労働保険の加入について
佐賀労働局より事業主の皆様へ労働保険の加入についてお知らせです。
労働保険とは
労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
労働保険への加入リーフレット(PDFファイル; 2135KB)
加入義務のある事業所
常勤、パート、アルバイト、派遣等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業所は加入義務があります。
労働者とは
職業の種類にかかわらず、事業に使用されてる者で、労働の対価としての賃金が支払われる者のことをいいます。
労働保険料の使途
・労災保険…労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等
・雇用保険…労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また自ら教育訓練を受けた場合に、生活と雇用の安定と就職促進を図るための給付等
加入手続き
加入手続きは、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っています
所在地は以下のアドレスから確認できます。
問い合わせ先
佐賀労働局
電話 0952-32-7168
FAX 0952-32-7151
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