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太良町議会基本条例について

更新日:2015年6月16日

太良町議会基本条例

太良町議会は平成24年3月に議会活性化を図るための特別委員会を設置し、平成25年第1回定例会での条例制定をめざして、取り組んできました。
分権時代における太良町議会「議会改革」の重要事項の1つでありますこの議会基本条例を、平成25年3月14日の町議会本会議において全会一致で可決しました。本条例は、平成25年3月18日に公布、平成25年4月1日から施行しました。

議会基本条例とは

議会は町長に対し、政策の立案や事務執行の監視・評価などを行っています。また、町長は議会に対し、施策や予算の提案などを行っています。こういった議会と行政、または町民との関係や議会の責務などを明確化し、議会が取り組む基本的な姿勢を明示するものが議会基本条例です。

条例の趣旨

地方分権時代、地域主権時代を迎え、住民にとって身近な行政は、できる限り地方が行うこととし、国は地方公共団体の自主性と自立性を十分に確保するとしています。
議会は、こうした時代変革を認識し、二元代表制の一翼を担う合議制の機関として、議会とはどうあるべきかの議論を行い、さまざまな議会運営の改革と改善に取り組んできました。多様化する町民ニーズを的確に把握した政策提案、積極的な情報公開、公平性、公正性及び透明性の確保、政策活動への町民参加の推進、議会・議員活動を支える体制の整備などの取組を今後も持続的に進める必要があります。
これらの取組の実現を目的とし、町長との健全な緊張関係を保ちながら、町民に対して開かれた身近な議会を目指すための具体策を議会基本条例には定めています。

関連ファイル

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