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太良町議会議員政治倫理条例について

更新日:2016年9月16日

太良町議会議員政治倫理条例

本条例は、太良町議会基本条例を受け、議員の政治倫理に関して基本となる事項を定めたもので、平成25年6月14日に議員提出議案として上程され、全会一致で可決し、本条例は、平成25年6月17日に公布、平成25年9月1日から施行しました。

条例の目的

本条例は、二元代表制の一翼を担う町議会議員が、町民の代表として、人格と倫理向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めており、町政に対する町民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な町政の運営に寄与することを目的としています。

関連ファイル

太良町議会議員政治倫理条例(解説付)(PDFファイル; 163KB)

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