振り仮名の届出
戸籍法改正により令和7年5月26日から新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
振り仮名が記載されるまでの流れ
5月26日時点の情報に基づいて作成された通知書が本籍地の自治体から郵送されます。
通知書が届いたら内容をよく確認してください。
〈注意点〉氏名に「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」がある方は、大小についても確認をしてください。
通知書に記載の振り仮名が正しい場合は、原則届出不要です。
届出方法
届出期間:令和7年5月26日〜令和8年5月25日
※施行日から1年以内に届け出がなかった場合、通知はがきに記載の振り仮名が市区町村長の職権で戸籍に記載します。
最寄りの市町村で届出
氏の振り仮名届
原則戸籍の筆頭者が届出人
筆頭者が除籍している場合はその配偶者、配偶者も除籍している場合は子が届出人となります。
名の振り仮名届
戸籍に記載されているそれぞれの方が届出人
15歳未満の方は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
※一般の読み方以外の氏名の読み方を使用していると判断した場合は、現に使用している氏名の読み方を証明する書面(通帳、パスポート等)の提示を求めることがあります。
オンライン届
窓口に出向かず、マイナポータルから届出をすることができます。
オンライン届出をする際は、マイナンバーカードの暗証番号(署名用電子証明用(英数字6〜16桁)、利用者証明書用(数字4桁)の入力が必要です。