児童手当について

更新日:2020年11月11日
児童手当は、中学校卒業までの子どもを養育している方に支給されます。

支給対象

0歳から中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方

支給金額

児童の年齢 

児童手当の額(1人当たり月額) 

 3歳未満 一律15,000円

 3歳以上

 小学校修了前 

10,000円

(第3子以降は15,000円) 

 中学生 一律 10,000円
 
※「第3子以降」とは、18歳の誕生日の最初の3月31日までの間にある子どもから数えて、3番目以降をいいます。

※所得制限(以下のとおり)に該当する世帯は、年齢・出生順関係なく月額一律5,000円となります。

所得制限限度額

扶養親族等の数  所得制限限度額(単位:円) 

 0人

 6,220,000

 1人

 6,600,000

 2人

 6,980,000

 3人

 7,360,000

 4人

 7,740,000

 5人

 8,120,000 

(注) 

 1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の

   限度額は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人

   につき6万円を加算した額。

 2.扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が

         同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは 44万円)を加算し

   た額。  

 3.法律上の婚姻によらずに父または母となり、前年(1月~5月分の児童手当は前々年)の12月

   31日及び申請日現在において婚姻(事実婚を含む。)していない方は、一定の要件を満たす場

   合に、児童手当の支給について、寡婦(夫)控除があるものとして所得の額の計算を行うことが

   できます。詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

支給時期

  • 2月(10月、11月、12月、1月分)
  • 6月(2月、3月、4月、5月分)
  • 10月(6月、7月、8月、9月分)  

手続きについて

児童手当の支給を受けるためには、以下の手続きが必要となります。

認定請求

  • 出生で新たに養育する児童ができた場合
  • 他市町から太良町に転入してきた場合       手続きが必要となります。

持参するもの

  • 印鑑
  • 申請者名義の預金通帳

◇その他必要に応じて提出する書類
・転入の場合 : 前住所地から発行された連絡票、個人番号が確認できるもの
・子どもの住民票が町外にある場合 : 別居監護申立書、児童の個人番号が確認できるもの

・配偶者の住民票が町外にある場合 : 配偶者の個人番号が確認できるもの

 

※出生の場合は、「出生日」から15日以内に、転入の場合は、前住所地での「転出予定日」から15日以内に、認定請求書を提出してください。

※提出が遅れると、児童手当を受給できない月が発生する場合があります。

早めの提出をお願いします。

現況届

児童手当を受給中の方が、引き続き受給できる要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

  1. 実施時期 : 毎年 6月
  2. 対象者  : 児童手当を受給している方すべて
  3. 通知方法 : 6月期定期払の支払通知時に、案内文を同封してお知らせします。 

公務員の場合 

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。 

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

 

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合

 

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 

関連ファイル

児童手当リーフレット(PDFファイル; 224KB)

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お問い合わせ先

町民福祉課 子育て支援係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0718

FAX:0954-67-2103

お問い合わせフォーム

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役場開庁時間

平日:8時30分~17時15分

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※土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです