特別児童扶養手当について
更新日:2024年3月26日
身体や精神に中度以上の障害のある児童(20歳未満)を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。
手当の額(令和6年4月~)
1級該当児童 | 1人につき 月額55,350円 |
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2級該当児童 | 1人につき 月額36,860円 |
前年の所得が一定額以上の場合については、その年度(8月から翌年7月まで)の手当が支給停止となります。
支給期月
- 4月(12、1、2、3月分まで支給)
- 8月(4、5、6、7月分まで支給)
- 11月(8、9、10、11月分まで支給)
支給の制限について
特別児童扶養手当は、以下の場合には支給されません。
- 受給者の所得が下記限度額以上ある場合
- 障害のある児童が公的年金を受けることができる場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合 など
所得制限限度額
限度額 | 前年分所得 | |
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扶養親族等の数 | 本人限度額 |
配偶者扶養義務者等限度額 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
- 請求者本人に、老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族又は控除対象扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円が限度額に加算されます。
- 配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。