健康食品などの送りつけ商法にご注意!
更新日:2015年6月26日
注文していない健康食品などを代金引換で消費者宅に一方的に送りつける、送りつけ商法に関するトラブルの相談が寄せられています。
契約をしていない場合は、商品を受け取る必要も代金を支払う必要もありません。
トラブルに遭ったと感じたり、不審なこと、不明確なことがあれば、お気軽にご相談ください。
企画商工課 電話:0954-67-0312
佐賀県消費生活センター 電話:0952-24-0999
注文していない健康食品などを代金引換で消費者宅に一方的に送りつける、送りつけ商法に関するトラブルの相談が寄せられています。
契約をしていない場合は、商品を受け取る必要も代金を支払う必要もありません。
トラブルに遭ったと感じたり、不審なこと、不明確なことがあれば、お気軽にご相談ください。
企画商工課 電話:0954-67-0312
佐賀県消費生活センター 電話:0952-24-0999