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注意喚起:ハガキによる架空請求の相談が急増しています

佐賀県内で、不審なハガキが自宅に届いたという相談が継続してあっております。

最近では、実在の事業者名を使ったメールによる架空請求もあっております。 

 

【トラブル防止のために!】

 身に覚えのない請求の場合は支払う必要はありません。

 請求に応じないようにしましょう!!

 一旦、支払ってしまうと取り戻すことは困難です。また、支払ったことにより、さらに新たな請求を受けるケースも少なくないようです。不審に思った場合は、支払いをしない、問い合わせもしないようにしてください。

 

 悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう!!

 こちらから連絡をすることにより、電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。相手は言葉巧みに不安をあおります。連絡しようとする前に、まず下記相談先に連絡ください。 

 

【相談先】

 

【消費者行政 相談窓口】はこちら。

 

○太良町・鹿島市・嬉野市は連携して消費生活相談窓口を運営しています。

 太良町の方であっても、鹿島市、嬉野市の相談日に連絡、相談することができます。

○相談受付時間は9:30~16:00(12:00~13:00は除きます)。

○土・日・祝祭日は佐賀県消費生活センター(電話0952-24-0999)が対応します。 

【不審ハガキ:相談事例】 

 ・「民事訴訟管理センター」と名乗る名称で「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」という

  ハガキが届いたが、身に覚えがない。

 ・「法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター」と名乗る団体から「消費料金に関する

  訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届いた。 

 

 

〈実際に届いたハガキです〉架空請求で送られてきたハガキ(; 162KB)

 不審ハガキ

【架空請求の手口の流れ:よくある例】 

以下、消費者庁ホームページより転用 

 2架空請求

 

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