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所有者不明農地の公示について

更新日:2025年9月30日

所有者不明農地とは

 不動産登記簿に登録されている田や畑などの農地のうち、相続登記がされていないことなどにより、所有者が直ちに判明しない農地、または、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地をいいます。

所有者不明農地の活用について

 農地を借りるには、2分の1を超える持ち分を持つ相続人等の同意が必要ですが、所有者不明農地ではその同意を得ることが困難でした。

 制度を活用することで、所有者不明農地であっても、すべての相続人を調べることなく、簡易な手続きで最長40年間借りることが可能になりました。

 詳しくは、以下から確認してください。


 所有者不明農地の活用について(農林水産省ホームページ)

     

所有者不明農地のにかかる公示(農地法)

 農地法第32条第1項第1号、または第33条第1項の規定による探索を行った結果、農地の所有者または当該農地の所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(以下「所有者等」という。)を確知できないことから、同法第32条第3項の規定に基づき公示するものです。
  
 当該農地の所有者等は、この公示の日から起算して2月以内に権原を証する書類を添えて、申出書を農業委員会に提出してください。
 この公示の日から起算して2月以内に所有者等から申出がなかった場合には、農地法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、都道府県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
 (注)「権原」・・・法律上、ある物や権利を正当に支配、使用、処分できる根拠のことを指し、「権原」は、その権利を持っている正当な理由、根拠となるものです。
 令和7年9月30日公示 (PDFファイル; 902KB)
 
 申出書 (Wordファイル; 21KB)

共有者不明農地にかかる公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)

 農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の3に基づき、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画を公示するものです。


 現在、公示中の案件はありません

 中間管理事業法第22条の3第5項に基づく申出書 (Wordファイル; 17KB)

所有者がわからない農地でお困りの方へ

 近隣に所有者や耕作者がわからないまま放置された農地があり、自身で耕作することをご検討中の方は、所有者不明農地制度をご活用いただける場合もありますので、農業委員会事務局までご相談ください。


このページに関するお問い合わせ先

太良町農業委員会

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階)

電話番号:0954-67-0316

FAX:0954-67-2425

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