太良町建設工事請負契約約款
令和8年5月1日改正
令和8年5月18日以降で契約する建設工事請負契約約款を更新しました。
1.公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条の規定により、応札者は公共工事の入札時に、材料費、労務
費、安全衛生経費、建退共掛金、法定福利費(以下、材料費等)を明示した入札金額の内訳の提出が義務化されたことを踏
まえ、“適正な労務費の確保” と“労務費確保に伴う労務費以外の「労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経
費」へのしわ寄せ防止” を図るため、入札段階で内訳明示される材料費等を明示した請負代金内訳書を提出する規定を追
加しました。
2.中央建設業審議会から勧告された「労務費に関する基準」を踏まえ、受注者が発注者に対し、適正な賃金や労務費を、それ
ぞれ雇用する技能者や直接の下請事業者に支払うこと等を約するとともに、必要に応じて注文者がその支払いに関する書
類等の提出を求めることができる「コミットメント条項」を追加しました。
3.他機関が発注した工事との調整規定及び協議不調等の場合における不利益取扱いの禁止に関する規定を追加しました。
