マイナンバー制度とは(住民の方向け)
更新日:2021年12月8日
平成27年度からはじまるマイナンバー制度について紹介します。
マイナンバー制度とは
- 社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
- 平成27年10月からすべての住民のみなさんに、12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されます。法人にも、13桁の法人番号が通知されます。
- 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。
関連情報
- 最新の情報については、内閣官房のホームページ(外部リンク)や政府広報オンライン(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 政府インターネットテレビで、わかりやすい動画が公開されています。是非ご覧ください。
個人向け編(約15分)(外部リンク) <マイナンバー制度の概要やメリット、安全・安心な仕組みなど について>
事業者向け編(約21分)(外部リンク) <事業者のみなさまにご対応いただく必要のある事項などについて>
マイナンバー制度が導入されると(主な効果)
- 申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
- 所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
- 社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
- マイナンバーは、当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用される予定です。
個人番号(マイナンバー)
- 番号は12ケタの数字です。
- 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
- マイナンバーは、平成27年10月以降、住民票の住所に通知される予定です。
個人番号カード
- 個人番号カードは、顔写真付きICカードで、取得は任意です。
- 上記の通知カードと合わせて、個人番号カードの交付申請書類が送付されます。
- 本人確認のための身分証明証として使えるほか、様々なサービスに利用できる予定です。
- 平成28年1月より、交付が始まり、表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、裏面に個人番号が記載される予定です。
関連情報
- 住民基本台帳カードについて
平成28年1月からマイナンバー制度に基づく個人番号カードの交付が開始されることに伴い、住民基本台帳カードの交付は平成27年12月をもちまして終了します。なお、平成27年12月以前に交付された住民基本台帳カードは有効期間満了までは引き続きご利用いただけます。
個人情報保護について
- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
- 町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を実施します(特定個人情報保護評価)。
関連情報
- 特定個人情報保護評価について
国の関連ホームページ
- 内閣官房「社会保障・税番号制度ホームページ」(外部リンク)
- 政府広報オンライン 特集<マイナンバー>(外部リンク)
- 国税庁 マイナンバー特設ホームページ(外部へリンク)
- 厚生労働省 マイナンバー特設ホームページ(外部リンク)
- 特定個人情報保護委員会ホームページ(外部リンク)
よくあるお問い合わせについては、こちらをご覧ください。
- 内閣官房「よくある質問 FAQ」(外部サイトへリンク)
コールセンター
- 国により、住民や民間事業者からの問い合わせに対応するコールセンターが開設されました。 (平成26年10月1日~)
電話番号
【日本語窓口】0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>
対応時間
平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)