ホーム>健康・福祉>福祉・介護>障害福祉>障害年金・手当・共済について

障害年金・手当・共済について

更新日:2025年1月15日

障害年金

 障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受給することができる年金です。「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに加入していた年金によって異なります。

 詳しくは「障害年金」(日本年金機構HP)をご覧ください。


特別児童扶養手当

 精神又は身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を監護・養育している保護者に対して支給されます。

 詳しくは「特別児童扶養手当について」をご覧ください。


特別障害者手当

 日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に対して支給されます。

対象者

  20歳以上で著しく重度の障害状態にある方

支給制限

  • 本人が施設に入所している場合
  • 病院(診療所)に継続して3か月以上入院している場合
    ※所得制限があります。

 詳しくは「障害児(者)に対する手当のご案内」(佐賀県HP)をご覧ください。

 

障害児福祉手当

 日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の児童に対して支給されます。

対象者

  20歳未満で重度の障害状態にある方

支給制限

  • 児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合
  • 本人が施設に入所している場合
    ※所得制限があります。

 詳しくは「障害児(者)に対する手当のご案内」(佐賀県HP)をご覧ください。

 

心身障害者扶養共済

 障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、ご自身に万が一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に一定額の年金を支給する制度です。

 詳しくは「心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済)のご案内」(佐賀県HP)をご覧ください。



このページに関するお問い合わせ先

町民福祉課 福祉係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0718

FAX:0954-67-2103

お問い合わせフォーム