高齢者虐待について
高齢者虐待は、早期発見により虐待の深刻化を防ぐことができます。
地域包括支援センターの職員は、
誰からの通報・相談なのかわからないように対応をしています。
近所から怒鳴り声が聞こえる、頻繁にアザがある。以前に比べ急激に痩せた。
本人から家にいたくない、助けてほしい、など保護の訴えがある。
怖い、痛い、殴られる、怒られるなどの発言が聞かれる。
以上のことに該当すれば虐待が疑われます。
「虐待を受けている」というご本人の自覚は問いません。
気になることがあれば、すぐにご連絡ください。 (太良町地域包括支援センター0954-67-0496)
詳しい、高齢者虐待の種類は以下のとおりです。
身体的虐待
暴力的行為で痛みを与え、身体にあざや外傷を与える行為
(例:殴る、蹴る、打撲、火傷させる、本人に向けて物を投げたり、刃物を振り回す等)
外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。
(例:身体拘束、部屋の鍵を閉めて閉じ込める・長時間家の中に入れない等)
心理的虐待
脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせによって、精神的苦痛を与えること。
(例:高齢者に恥をかかせる。怒鳴る、罵る、悪口を言う。家族や親族、友人等との団らんから排除する等)
経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用する。
本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
(例:日常生活に必要な金銭を渡さない、本人の自宅などを無断で売却する、年金や預貯金を無断で使用する、入院費や受診、介護サービスなどに必要な費用を支払わない等)
性的虐待
本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為や強要をすること。
(例:排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置するなど)
介護の放任・放棄(ネグレクト)
介護や生活の世話を行なっている者が、その提供を放棄や放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させること
(例:入浴させない、衣類や寝具などが汚れている十分な食事や水分を与えず、栄養失調や脱水症状の状態室内にゴミを放置、冷暖房を使わせないなど、劣悪な住環境の中で生活をさせているなど)
また、専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、高齢者が必要とする医療・介護保険サービスなどを、周囲が納得できる理由なく制限し使わせない、放置すること。