高齢者虐待について
「高齢者虐待かも」と思ったら通報を!
「近所から怒鳴り声が聞こえる」
「頻繁にアザがあり、以前に比べ急激に痩せた。」
「本人から『家にいたくない、怖い』などの発言・訴えがある。」
以上のようなことがあれば、虐待が疑われます。
本人の自覚や具体的な証拠は必要ありません。
「かもしれない」と思ったら、地域包括支援センター(0954-67-0496)にご連絡ください。
早期発見により虐待の深刻化を防ぐことができます。
地域包括支援センターの職員は、通報・相談者が特定されないように対応します。安心してご相談ください。
高齢者虐待の種類
身体的虐待
暴力的行為で痛みを与え、身体にあざや外傷を与える行為
(例:殴る、蹴る、打撲、火傷させる、本人に向けて物を投げる、刃物を振り回す 等)
外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。
(例:身体拘束、部屋の鍵を閉めて閉じ込める、長時間家の中に入れない 等)
心理的虐待
脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせによって、精神的苦痛を与えること。
(例:高齢者に恥をかかせる、怒鳴る、悪口を言う、家族や親族・友人等との団らんに参加させない 等)
経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用すること。
本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
(例:日常生活に必要な金銭を渡さない、本人の自宅などを無断で売却する、年金や預貯金を無断で使用する、
入院・通院費、介護サービスなどに必要な費用を支払わない 等)
性的虐待
本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為や強要をすること。
(例:排泄の失敗に対して罰として下半身を裸にして放置する 等)
介護の放任・放棄(ネグレクト)
介護や生活の世話を行なっている者が、その提供を放棄や放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させること
(例:入浴させない、十分な食事や水分を与えない、不適切な住環境の中で生活をさせている、必要な医療・介護を受けさせない 等)
「高齢者虐待防止のための指針」を策定しました
太良町地域包括支援センターでは、高齢者虐待防止を推進するため「高齢者虐待防止のための指針」を策定し、高齢者虐待防止に対する体制を整備しました。高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の防止、予防及び早期発見に努めます。
高齢者虐待防止のための指針 (PDFファイル; 409KB)