成年後見制度について

更新日:2023年8月30日


成年後見制度は 任意後見制度 と 法定後見制度 2つの制度に分かれます。

任意後見制度について

本人の判断能力があるときに任意後見契約を行います。本人の判断能力が不十分になったときに契約に従い任意後見人が家庭裁判所へ申し立てを行います。任意後見人となり、本人を支援します。
任意後見契約は、佐賀公証人合同役場にて手続きを行います。

法定後見制度について

認知症などの病気や、障害により、判断能力が不十分な方は、金銭管理をしたり、介護サービスを利用する際の契約を結んだりすることが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあう可能性があります。
このような判断能力が不十分な方を保護し、支援するのが法定後見制度です。


制度 種類 対象者 援助者
任意後見 任意後見 本人の判断能力があるときに任意後見契約を行います。本人の判断能力が不十分になったときに契約に従い任意後見人が本人を支援します。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、その契約の効力が生じます。
法定後見 補助 判断能力が不十分な方 補助人 監督人を選任することがあります
保佐

判断能力が著しく

不十分な方

保佐人
後見

判断能力が欠けているのが

通常の状態の方

後見人


任意後見制度

任意後見契約公正証書手数料 1件 11,000円(他加算あり)
印紙代2,600円
登記嘱託料1,400円 等

法定後見制度

支援内容

・必要なサービスを受けるため介護保険などの利用に向けた契約を行う
・不動産や預貯金の財産保全・管理を行う
・必要に応じて、公的サービスの手続きや法律行為の支援を行う      など



申立てできる人

・本人 ・配偶者

・4親等以内の親族 ・町長(要件あり)

申立て先

本人の居住する管轄の家庭裁判所

申立て費用

収入印紙3,400円
送付費用切手3,270円
医師鑑定料30,000円~(医療機関により異なります) など



他、成年後見制度の詳細説明などについては 

厚生労働省ホームページ 「成年後見制度利用促進のご案内」(https://guardianship.mhlw.go.jp)外部リンク 

をご覧ください。


太良町成年後見利用支援事業

支援事業の内容

1.法定後見制度を町長が申立てを行う
2.申立て費用に対する助成金の交付
3.成年後見人等の報酬に対する助成金の交付

1.町長申立ての対象者次のいずれにも該当する者で、特に支援の必要が認められたもの。

(1)判断能力が不十分な方
(2)次のいずれかに該当する者
 ア 配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という)がいない者
 イ 親族等による審判の請求の申立てを拒否された者
 ウ 親族等に虐待をされている者
 エ 親族等と連絡がつかず、支援が得られない状況にある者


2.申立て費用に対する助成金支給対象者次のいずれかに該当する者

(1)助成を申請した日に太良町に居住地を有する者
(2)次のいずれかに該当する者
 ア 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
 イ 資産、収入等の状況からアに準ずると町長が認める者


3.成年後見人等の報酬に対する助成金支給対象者

次のいずれかに該当する者
(1)生活保護受給者
(2)活用できる資産、貯蓄がなく後見人等の報酬の全部又は一部を受けなければ成年後見制度の活用が困難な者
(3)その他町長が認める者



詳細は太良町成年後見制度利用支援事業実施要綱 (PDFファイル; 647KB)をご確認ください。



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お問い合わせ先

町民福祉課 地域包括支援センター

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地17(太良町総合福祉保健センターしおさい館 保健棟 1階)

電話番号:0954-67-0496

FAX:0954-68-0310

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