国民年金の給付
更新日:2015年3月27日
老齢基礎年金
一定の期間保険料を納めた人が、65歳から受ける年金。
障害基礎年金
病気やケガで障害者になったとき受ける年金。
遺族基礎年金
夫(妻)が死亡したとき、18歳未満の子どもがいる配偶者またはその子どもが受ける年金。
第1号被保険者の独自給付
寡婦年金
第1号被保険者として老齢基礎年金を受ける資格をもつ夫が年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻期間がある妻が、60歳から65歳までの期間受給できる年金
死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納め、何も年金を受けずに死亡したとき、その人と一緒に生活をしていた遺族に支給されます。
付加年金
定額の保険料に400円の付加年金保険料を上乗せして納めると、老齢基礎年金に加算して受けられます。