国民年金保険料の学生納付特例制度
更新日:2015年3月27日
20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下の学生が対象となります。
申請をして承認されれば承認期間中の保険料が後払いできる制度です。
※将来受給する老齢基礎年金の算定については、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
必要なもの
- 年金手帳
- 学生証、在学証明書等(学生であることが証明できるもの)
- 印鑑(代理人が申請する場合)
申請期日・時期
学生納付特例を希望するとき(決定までは、3、4ヵ月程度かかります)。
※学生納付特例を受けていた人で、引き続き学生納付特例を希望する場合は、毎年4月~5月中に、再度申請が必要です。