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骨髄等移植ドナー支援助成事業

更新日:2022年10月3日

 骨髄・末梢血幹細胞の提供には、7日程度の通院又は入院が必要です。

 町では、骨髄等移植の推進およびドナー登録者の増加を図ることを目的に、令和4年4月1日以降に公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄等移植を行った方に対して、通院・入院等に要した費用を助成します。


対象者  ※いずれにも該当する方

 (1)骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録をしている方
 (2)骨髄等の提供を行った期間において、町内に住所を有し、町税等の滞納がない方
 (3)骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄、末梢血幹細胞の提供を完了し、

    これを証明する書類の交付を受けた方


 ※令和4年度以降にドナーになった方に限ります。


助成内容・助成額

 骨髄等提供のための通院又は入院等について、1日当たり2万円を助成します。

 ただし、1回の提供につき14万円を上限とします。
 (1)健康診断に係る通院
 (2)自己血採血のための通院、入院
 (3)骨髄等の採取のための入院
 (4)その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院及び面談等


 ※骨髄、末梢血幹細胞の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害による通院及び入院は除きます。


必要書類

 (1)太良町骨髄等移植ドナー支援助成金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル; 417KB)
 (2)骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
 (3)骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談した日を証する書類
 (4)太良町骨髄等移植ドナー支援助成金交付請求書(様式第3号) (PDFファイル; 340KB)
 (5)振込先通帳の写し


 ※骨髄バンクが発行する各証明書は、コーディネーターと面談する際に伝えておくと発行されます。


申請場所

 太良町役場 健康増進課 健康づくり係


申請期限

 骨髄等の提供が完了した日(提供に係る入院をして退院した日)から1年以内まで。

 ただし、令和4年度以降にドナーになった方に限ります。


その他

【骨髄ドナー登録について】
 日本では、毎年少なくとも2,000人の方が骨髄移植を必要としています。骨髄バンクのドナー登録は、骨髄移植などを必要としている患者さんの命を一人でも多く救える大きな希望となります。

 ドナー登録には、条件があります。条件や登録方法などについては、佐賀県ホームページでご確認ください。

 ・佐賀県骨髄バンクドナー登録・骨髄等提供助成金のご案内


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お問い合わせ先

健康増進課 健康づくり係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0753

FAX:0954-67-2103

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