太良町帯状疱疹定期予防接種
令和7年度から帯状疱疹の定期予防接種が始まりました
令和7年4月から、帯状疱疹予防接種が定期予防接種(B類)となりました。
B類は、法的な接種義務はありません。接種を希望する方は、ワクチンの効果や副反応等について、よくご理解いただき、接種をご検討ください。
帯状疱疹とは
・水痘(みずぼうそう)と同じウイルスによって神経の損傷と皮膚症状が現れる病気です。
・典型的な症状は、体の左右どちらかに帯状に、時にヒリヒリとした痛みを伴う赤い発疹や水ぶくれが出現します。
・神経が傷つくことで皮膚症状が治った後も痛みが残ることがあります(帯状疱疹後神経痛)。
・帯状疱疹ワクチンは、帯状疱疹の発症を抑制し、重症化や後遺症の予防につながるとされています。
対象者
(1)年度内に65歳の誕生日になる方(誕生日前でも接種可能)
(2)接種日において60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能
な程度の障害を有する方
【経過措置対象】 (誕生日前でも接種可能)
(3)令和7年度から令和11年度までの各年度内に70、75、80、85、90、95、100歳になる方
(4)令和7年度内に101歳以上になる方
接種期間
令和7年4月1日 から 令和8年3月31日
接種の流れ
❶接種するワクチンを決める ➡ワクチンの効果・安全性は「予防接種説明書」 (PDFファイル; 198KB)
帯状疱疹ワクチンは2種類(生ワクチン・組換えワクチン)あります。
❷医療機関に予約する ➡ 医療機関一覧 (PDFファイル; 159KB)
佐賀県内指定医療機関で接種ができます。
※取り扱っているワクチンについては、医療機関へお問い合わせください。
※県外での接種を希望する場合は、事前に町への申請が必要になりますので、接種日までに余裕をもって下記までお問い合わせください。
❸予診票の記入・診察・接種
【持参物】
⑴通知一式 (2)マイナンバーカード等本人確認書類 (3)自己負担金
接種当日、医療機関にて予診票を記入
❹接種後、医療機関から渡される『帯状疱疹予防接種済証』を大切に保管する
※町外医療機関で接種された場合は、約2か月後に、町からご自宅に済証を送付します。
注意事項
◇帯状疱疹にかかったことのある方についても定期接種の対象となります。
◇定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。
(※1回目は任意接種として取扱い、2回目のみを定期接種として取扱います)
◇帯状疱疹ワクチンの交互接種については認めません。
(※1回目に生ワクチン、2回目に組換えワクチンの接種は不可)
◇インフルエンザや高齢者肺炎球菌ワクチン、新型コロナウイルスワクチン等の他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。
◇帯状疱疹ワクチンの生ワクチンとそれ以外の生ワクチンの接種間隔は27日以上の間隔を置くこととなります。
予防接種健康被害救済制度
予防接種では健康被害(病気になったり後遺症が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。帯状疱疹の予防接種(定期接種)によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。