法人住民税とは
法人住民税は、町内に事務所・事業所・寮などがある法人や人格のない社団などに課税される税金です。個人住民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担する法人税割があります。
納税義務者 |
納めるべき税額 |
---|---|
太良町内に事務所・事業所がある法人 |
均等割と法人税割との合算額 |
太良町内に寮、保養所などがあり、事務所・事業所がない法人 |
均等割 |
太良町内に事務所・事業所または寮などがある人格のない社団または財団で、収益事業を行うもの |
均等割と法人税割との合算額 |
太良町内に事務所・事業所または寮などがある人格のない社団または財団で、収益事業を行わないもの |
均等割 |
太良町内に事務所・事業所または寮などがある公益法人などで、収益事業を行うもの |
均等割と法人税割との合算額 |
太良町内に事務所・事業所または寮などがある公益法人などで、収益事業を行わないもの |
均等割(一部の公益法人は非課税) |
税額の計算
均等割
均等割の年税額は、資本金額および町内従業員数などにより区分されます。
区分 |
資本金等の金額 |
町内従業員数 |
年税額 |
---|---|---|---|
1 |
1千万円以下 |
50人以下 |
50,000円 |
2 |
1千万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
3 |
1千万円超1億円以下 |
50人以下 |
130,000円 |
4 |
1千万円超1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
5 |
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
160,000円 |
6 |
1億円超10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
7 |
10億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
8 |
10億円超50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
9 |
50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
法人税割
法人税割は法人税額を課税標準額として、税率をかけて求めます。
[8.4%(制限税率)]
ただし、複数の市区町村において事務所などを有する法人については、法人税額を従業員数で按分して計算します。
法人税割の税率の引き下げについて
税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率が引き下げられました。
- 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割
14.7%
- 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割
12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割
8.4%
予定申告における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額ついて、以下のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
※この経過措置は税率改正によるものであり、翌事業年度(令和2年10月1日以後に開始する事業年度)からは、従来の計算方法に戻ります。