法人住民税の申告と納税
更新日:2020年10月26日
予定申告
申告・納付期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
納付税額
「前事業年度の法人税割の2分の1の額」と「6か月中に事業所を有する月数分の均等割」書類ダウンロード
予定申告書(法人住民税)(PDFファイル; 116KB)をダウンロードしてご利用ください。
仮決算による中間申告
申告・納付期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内納付税額
「その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人割額を課税標準として計算した法人税割額」と「6か月中に事業所などを有する月数分の均等割」書類ダウンロード
中間申告書・確定申告書(法人住民税)(PDFファイル; 158KB)をダウンロードしてご利用ください
確定申告
申告・納付期限
法人の事業年度終了の日の翌日から2か月以内納付税額
当事業年度の法人税額を課税標準として計算した法人税割と均等割[ただし、中間(予定)申告を行い、すでに納付した法人税割と均等割がある場合はその額を差し引いた額]
書類ダウンロード
中間申告書・確定申告書(法人住民税)(PDFファイル; 158KB)をダウンロードしてご利用ください。
更正の請求
法人町民税に関する税額を誤って過大に申告した場合に、その内容の更正をすべき旨の請求をするための申告書です。
地方税法第20条の9の3第1項もしくは、第2項、または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求を行います。申告書の提出の際は、課税標準額・税額などが過大であることがわかる資料、国税の更正通知書など、更正があったことを確認できる書類の写しを添付してください。
申告期限
地方税法第20条9の3第1項の規定に基づき更正の請求をする場合
請求のもとになる申告書に係る地方税法の法定納付期限(申告期限の延長が認められている場合は、その延長が認められている期限)から1年以内。地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合
請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内。地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合
国の税務官署がその更正の通知をした日から2か月以内。 PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。