ホーム>くらし・手続き>税金>法人住民税>法人住民税の申告と納税

法人住民税の申告と納税

更新日:2020年10月26日

予定申告

申告・納付期限

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

納付税額

「前事業年度の法人税割の2分の1の額」と「6か月中に事業所を有する月数分の均等割」

書類ダウンロード

予定申告書(法人住民税)(PDFファイル; 116KB)をダウンロードしてご利用ください。

仮決算による中間申告

申告・納付期限

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

納付税額

「その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人割額を課税標準として計算した法人税割額」と「6か月中に事業所などを有する月数分の均等割」

書類ダウンロード

 中間申告書・確定申告書(法人住民税)(PDFファイル; 158KB)をダウンロードしてご利用ください

確定申告

申告・納付期限

法人の事業年度終了の日の翌日から2か月以内

納付税額

当事業年度の法人税額を課税標準として計算した法人税割と均等割
[ただし、中間(予定)申告を行い、すでに納付した法人税割と均等割がある場合はその額を差し引いた額]

書類ダウンロード

 中間申告書・確定申告書(法人住民税)(PDFファイル; 158KB)をダウンロードしてご利用ください。

更正の請求

法人町民税に関する税額を誤って過大に申告した場合に、その内容の更正をすべき旨の請求をするための申告書です。
地方税法第20条の9の3第1項もしくは、第2項、または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求を行います。申告書の提出の際は、課税標準額・税額などが過大であることがわかる資料、国税の更正通知書など、更正があったことを確認できる書類の写しを添付してください。

申告期限

地方税法第20条9の3第1項の規定に基づき更正の請求をする場合

請求のもとになる申告書に係る地方税法の法定納付期限(申告期限の延長が認められている場合は、その延長が認められている期限)から1年以内。

地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合

請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内。

地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合

国の税務官署がその更正の通知をした日から2か月以内。
GetAdobeReader PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
お問い合わせ先

税務課 課税係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0349

FAX:0954-67-2103

お問い合わせフォーム

皆様にとって、より使いやすいホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。
質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

質問:このページの情報はわかりやすかったですか?

ページ上部へ戻る

太良町役場  組織一覧・直通電話帳

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6

電話:0954-67-0311 FAX:0954-67-2425

法人番号2000020414417 

役場開庁時間

平日:8時30分~17時15分

火曜:8時30分~19時(本庁窓口のみ)

※土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです