平成27年8月31日(月)から住民票に方書(かたがき)を表示しています
平成27年8月31日(月)から、アパートやマンションなどの集合住宅に住んでいる方の
住民票に方書(アパート名・部屋番号など)を表示しています。
【例】 変更前 太良町大字○○番地
↓
変更後 太良町大字○○番地 ○○アパート ○○号室
【方書とは】
アパートやマンションなど集合住宅の建物名、部屋番号などのことです。集合住宅の
場合、同じ地番に複数の世帯が存在することになり、地番の表示だけでは郵便物が正
確にお届けできない場合があります。太良町ではこれを解消し、より正確な住所とす
るために、方書を住民票に記載します。方書は転入・転居などの届出時にされた記載
に基づき表示されます。
【方書が表示される証明書類】
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・戸籍附票の写し
・住民基本台帳カード
・在留カード
・特別永住者証明書
・税務証明 ほか 太良町役場が発行する各種証明書
【対象となる方】
アパート・マンション・団地等の集合住宅に住んでいる方で,現在,住民票の住所に部屋
番号が含まれていない方。
【お手続きについて】
方書の表示を希望される場合は、下記の書類等をご持参のうえ、太良町役場
町民福祉課及び大浦支所でお手続を行ってください。
◎申請者
世帯主また同じ世帯の方
代理人(同じ世帯でない方は、委任状が必要になります。)
◎持ってくるもの
印鑑
本人確認書類(運転免許証・住基カード・保険証など)
方書の確認できる書類(アパート等の契約書・領収書など)
委任状(代理で届出される場合)
【住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書に方書記載を希望される方】
上記カードをご持参の上、町民福祉課へお越しください。
(届出は、本人もしくは同じ世帯の方に限ります)
なお、住民基本台帳カードは有効期間の満了日まで引き続き使用できます。
【公的個人認証サービス(電子証明書)をご利用の方】
平成27年8月31日(月)より前に発行された電子証明書の住所には方書の記載が
ありませんが、有効期間の満了日まで引き続き使用できます。
ただし、電子申請先の機関によっては、手続きに不都合が生じる場合があります。
ご希望の方は、方書が記載された住所の電子証明書を無料で発行しますので、住民
基本台帳カードをご持参の上、町民福祉課へお越しください。
(有効期間内の電子証明書をお持ちの方に限ります)
<お願い>
アパート等を所有又は管理・運用されている方へ 入居者募集等の際は、入居者に統一した
正確な名称をお伝えください。
アパートやマンション等の建物の名称を変更された場合は、町民福祉課までお知らせください。
<お問い合わせ先> 太良町役場 町民福祉課 電話:0954-67-0718(直通)