住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。
令和元年11月5日から、住民票とマインバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
旧姓(旧氏)とは?
その人が過去に称していたことのある戸籍上の姓(氏)のことです。
旧姓(旧氏)はこんな時に役立ちます。
各種契約や銀行口座の名義に旧姓(旧氏)が使用できるようになります。
就職・転職など仕事の場面でも旧姓(旧氏)による本人確認ができるようになります。
申請について
住民登録をしている市町村の窓口で旧姓(旧氏)の併記を申し出てください。
申請に必要なもの
・記載請求書(下記からダウンロードしてください)
・住民票への併記を希望する旧姓(旧氏)が記載されている戸籍から現在の姓(氏)が記載されて
いる戸籍につながる全ての戸籍謄(抄)本。
・運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類
併記できる旧姓(旧氏)の注意点
・初めて申請する場合は、生まれてから現在の直前の姓(氏)の中から一つを選んで併記できます。
・旧姓(旧氏)は、他市区町村に転出されても引き続き併記されます。
・一度併記した旧姓(旧氏)は、婚姻などにより姓(氏)が変更されてもそのまま併記されます。
・旧姓(旧氏)を併記後に婚姻等により姓(氏)が変更した場合は、直前に称していた旧姓(旧氏)
に限り変更できます。
・旧姓(旧氏)の削除はできますが、一度削除すると再登録はできません。ただし、婚姻などによ
り姓(氏)が変更された場合に限り、削除後に称していた旧姓(旧氏)の中から一つを選んで併
記することができます。
記載請求書
・旧氏記載請求書(初めて記載する場合)(PDFファイル; 65KB)
・旧氏変更請求書(記載している旧氏を変更する場合)(PDFファイル; 70KB)
・旧氏削除請求書(記載している旧氏を削除する場合)(PDFファイル; 61KB)