児童手当について(令和6年10月以降)
児童手当制度の一部改正によって、令和6年10月以降(令和6年12月支給分)の児童手当制度の一部が変更となります。
制度改正に伴い、世帯の状況により、届出が必要な場合がありますので、ご確認をお願いします。
制度の主な変更点
1.支給対象年齢の拡大
支給対象となる児童が、「0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学校修了前)の間にある日本国内に居住する児童」から「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)の間にある日本国内に居住する児童」となります。
2.所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得の額に関係なく、児童手当が支給されます。
3.第3子加算の増額
第3子以降の児童については、高校生年代まで月額30,000円の支給となります。
4.第3子加算の数え方の変更
児童手当の受給者が生活費などを経済的に負担している18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子から22歳に達した日以後の最初の3月31日まで(大学生年代)の間にある子がいる場合、多子の数え方に含まれます。
5.支給回数の変更
年3回(4か月分ずつ)から、年6回(2か月分ずつ)に変更されます。
支給月は偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)です。
制度内容の比較
変更前 |
変更後 |
|
支給対象児童 |
中学校終了前までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
あり |
なし |
手当月額 |
0~3歳未満 15,000円 3歳~小学生 第1・2子 10,000円 第3子以降 15,000円 中学生 10,000円 特例給付 5,000円 |
0~3歳未満 第1・2子 15,000円 3歳~高校生年代 第1・2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子加算の対象年齢 |
高校生年代まで |
大学生年代まで |
支給回数 |
年3回 (2月・6月・10月) |
年6回 (偶数月) |
制度改正に伴う手続きについて
下図から手続きが必要かどうか、ご確認ください。
Cに該当する方(現在児童手当を受給しており、大学生年代の子を含めて3人以上養育している方)
手続きに必要なもの
・監護相当・生計費の負担についての確認書様式 (Excelファイル; 34KB)
その他、状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
申請期限
令和6年10月31日(木)《12月に支給を受けるための期限》
申請期限を過ぎた場合も、令和7年3月31日(月)までに申請があれば、令和6年10月分から遡っての支給が可能です。この日を過ぎた場合は、申請の翌月からの支給開始となります。