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児童手当について(令和6年10月以降)

更新日:2024年9月19日

児童手当制度の一部改正によって、令和6年10月以降(令和6年12月支給分)の児童手当制度の一部が変更となります。

制度改正に伴い、世帯の状況により、届出が必要な場合がありますので、ご確認をお願いします。

制度の主な変更点

1.支給対象年齢の拡大

支給対象となる児童が、「0歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学校修了前)の間にある日本国内に居住する児童」から「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)の間にある日本国内に居住する児童」となります。


2.所得制限の撤廃

主たる生計維持者の所得の額に関係なく、児童手当が支給されます。


3.第3子加算の増額

第3子以降の児童については、高校生年代まで月額30,000円の支給となります。


4.第3子加算の数え方の変更

児童手当の受給者が生活費などを経済的に負担している18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子から22歳に達した日以後の最初の3月31日まで(大学生年代)の間にある子がいる場合、多子の数え方に含まれます。


5.支給回数の変更

年3回(4か月分ずつ)から、年6回(2か月分ずつ)に変更されます。

支給月は偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)です。


制度内容の比較

変更前

変更後

支給対象児童

中学校終了前までの児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

あり

なし

手当月額

03歳未満         15,000

3歳~小学生 第12

        10,000

       3子以降

        15,000

中学生     10,000

特例給付     5,000

03歳未満  第12

                            15,000

3歳~高校生年代 第12

                             10,000

3子以降         30,000

第3子加算の対象年齢

高校生年代まで

大学生年代まで

支給回数

3回 (2月・6月・10)

6回 (偶数月)


制度改正に伴う手続きについて

下図から手続きが必要かどうか、ご確認ください。

児童手当に関するお知らせ


Aに該当する方(高校生年代の児童のみを養育している方・所得上限限度額以上の所得があるため支給対象外となっている方等)

手続きに必要なもの

・児童手当認定請求書様式 (Excelファイル; 53KB)

・請求者名義の口座情報(金融機関、店番、口座番号、名義人カナ氏名)が分かるものの写し


〈状況により必要な書類〉

・請求者の健康保険証の写し

・配偶者、児童のマイナンバーが確認できる書類

・監護相当・生計費の負担についての確認書様式 (Excelファイル; 34KB)

・別居監護申立書様式 (Excelファイル; 24KB)

その他、状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。



Bに該当する方(現在児童手当を受給しており、太良町で児童手当を受給したことがない高校生年代の児童を養育している方等)

手続きに必要なもの

・児童手当額改定認定請求書様式 (Excelファイル; 61KB)


〈状況により必要な書類〉

・請求者の健康保険証の写し

・配偶者、児童のマイナンバーが確認できる書類

・監護相当・生計費の負担についての確認書様式 (Excelファイル; 34KB)

・別居監護申立書様式 (Excelファイル; 24KB)

その他、状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。


Cに該当する方(現在児童手当を受給しており、大学生年代の子を含めて3人以上養育している方)

手続きに必要なもの

・監護相当・生計費の負担についての確認書様式 (Excelファイル; 34KB)


その他、状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。


申請期限

令和6年10月31日(木)《12月に支給を受けるための期限》


申請期限を過ぎた場合も、令和7年3月31日(月)までに申請があれば、令和6年10月分から遡っての支給が可能です。この日を過ぎた場合は、申請の翌月からの支給開始となります。

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お問い合わせ先

町民福祉課 子育て支援係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0718

FAX:0954-67-2103

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