太良町移住定住促進事業補助金
更新日:2023年11月24日
太良町移住定住促進事業とは
太良町内の空き家を有効活用することにより、太良町への移住定住を促進し、地域の活性化を図るため、太良町空き家情報バンク制度を活用して、空き家を購入または賃貸借された方が行う空き家の改修等に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
予算の執行状況によっては着手まで時間を要する場合がありますので、まずは担当課までご相談ください。
補助対象者
- 太良町空き家情報バンク制度に売買または賃貸を目的とした空き家等を登録した者
- 太良町空き家情報バンク制度を介し、物件の売買または賃貸を行う者
- 町税等の滞納がない者
- 空き家等に係る売買または賃貸借が3親等以内の親族でない者
- 改修した空き家等に5年以上居住する意思がある者
- 補助を受けようとする空き家に対して、他の制度による補助金等の交付を受けていない者
事業区分毎の補助金の額及び補助対象経費
1.仲介手数料補助
- 補助内容
売買および賃貸契約に要する宅地建物取扱業者の仲介手数料に係る費用 - 補助率
限度額5万円の範囲内の金額
2.家財処分等補助
- 補助内容
所有者が売買および賃貸をするために不要物(仏壇など)の処分やハウスクリーニングを行うための費用
※魂抜きなどの費用(お布施)は対象外 - 補助率
限度額10万円の範囲内の金額
3.所有者等改修補助
- 補助内容
空き家を賃貸するため、居住に必要な場所(トイレ、風呂、台所を含む)の修繕工事に係る費用
※費用総額20万円未満の工事は対象外
※施工業者は、原則町内業者に限る - 補助率
限度額50万円の範囲内で費用総額の1/2の金額
4.利用者改修補助
- 補助内容
空き家に居住するため、居住に必要な場所(トイレ、風呂、台所を含む)の修繕および増築工事に係る費用
※費用総額20万円未満の工事は対象外
※施工業者は、原則町内業者に限る - 補助率
(1)移住者または39歳以下の者・・・限度額の範囲内で費用総額の2/3の金額
(2)その他の者・・・限度額の範囲内で費用総額の1/2の金額
※利用者改修補助の限度額は「売買200万円」「賃貸100万円」
5.空き家解体補助
- 補助内容
自己所有の家屋(過去に居住していた、または相続した家屋)の解体に要する費用
ただし、購入者による新築および居住が必要
※特定空家等として認定された家屋または同等の家屋は対象外
※施工業者は、原則町内業者に限る - 補助率
限度額75万円の範囲内で費用総額の1/2の金額
参考資料
太良町移住定住促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル; 188KB)
太良町移住定住促進事業補助金チラシ (PDFファイル; 1124KB)
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