太良町さが暮らしスタート支援事業補助金
太良町さが暮らしスタート支援事業とは
太良町内における移住・定住の促進及び地域の担い手不足の解消や地域課題の解決を図るため、佐賀県外から太良町
に移住し就業、起業、事業承継又は空き家の活用等、本事業の支給要件を満たす場合に予算の範囲内で補助金を交付し
ます。
さが暮らしスタート支援事業の概要
補助対象者
次の移住等に関する要件1~3に該当し、合わせて要件4から要件10のいづれかに該当する者。
1. 移住元に関する要件として、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(1) 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと。
(2) 移住する直前に連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと。
2. 移住先に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 転入時の年齢が49歳以下の者であること。
(2) 令和4年4月1日以降からの転入であること。
(3) 補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(4) 太良町に補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
3. その他の要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2) 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいず
れかの在留資格を有するものであること。
4. 就職等に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 就職に関する要件として、次に掲げるア又はイの事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、佐賀県が補助金の対象として「さがUターンナビ」又は「さがジョブナビ」に掲載している
求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業
でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に
連続して3か月以上在職していること。
(オ) 上記(イ)の求人への応募日が、「さがUターンナビ」又は「さがジョブナビ」に同求人が補助金の対象と
して掲載された日以降であること。
(カ) 当該中小企業等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(ク) 上記求人への就職日が、令和4年4月1日以降であること。
5. 起業に関する要件として、都道府県での起業支援金の交付決定を受けていること。
6.農林漁業に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)農林漁業に就業した者のうち、別表1に掲げる人材確保支援策又は町長が別に定める人材確保支援策を活用
した者であること。
(イ)令和4年4月1日以降に、県内において農林漁業に就業したこと。
(ウ)補助金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
7.スポーツ振興に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を
採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること。
(イ) 佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、別表1に掲げる人材確保
支援策を活用し、当該企業(法人)に就業した者であること。
(ウ) 令和4年4月1日以降に、当該企業(法人)に就業したこと。
(エ) 申請時において当該企業(法人)に連続して3か月以上在職していること。
(オ) 当該企業(法人)に、補助金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手又は
スポーツ指導者として活動する意思を有していること。
8. 伝統工芸等に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 別表2に掲げる事業者(県内に限る)に就業した者であること。
(イ) 令和4年4月1日以降に、当該事業者に就業したこと。
(ウ) 当該事業者に、補助金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。
9.事業承継に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 県内に所在する株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社等の事業又は個人事業を、佐賀県事
業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて承継(事業継承予定として、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センタ
ーの支援を受けて10年以内の事業承継計画書による合意がなされている場合は、事業承継が成立したものとみ
なす。)し、その代表者となる者であること。
(イ) 令和4年4月1日以降に、事業承継が成立したこと。
(ウ) 補助金の申請日から5年以上、申請者が承継した事業を継続する意思を有していること。
10.空き家活用に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 太良町が設置する空き家情報バンク制度を活用し、居住することを目的として空き家を取得し、空き家の
取得、改修等に関する太良町の支援制度を活用した者であること。
(イ) 令和4年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと。
(ウ) 補助金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有している
こと。
補助金額
・単身 60万円
・世帯(2人以上) 100万円
交付要綱等
太良町さが暮らしスタート支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル; 224KB)
