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太良町移住支援事業補助金

更新日:2024年4月19日

 

太良町移住支援事業(移住支援金制度)とは

 この事業は、東京23区に在住または通勤する方が、太良町へ移住し、起業や就業等を行う場合に、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。

 佐賀県外からの移住であって、本事業に該当しない場合は、こちら(太良町さが暮らしスタート支援事業補助金)をご覧ください。

補助金の額

  • 単身の場合 60万円
  • 世帯の場合 100万円+加算金
    ※世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員が転入前後において同一世帯に属している必要があります。
    ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算します。

移住支援金の対象者

 次の1~3のすべてに該当する方が対象となります。

1.移住元の要件として、次のすべてに該当すること。

  • 移住する直前の10年間で通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた者。
    ※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
    東京圏条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間に加算することができる。
  • 移住する直前に連続して1年以上、東京23区に在住または通勤していた者。
    ※移住する3か月前までを当該1年間の起算点とすることができる。

2.移住先の要件として、次のすべてに該当すること。

  • 移住支援事業補助金の申請が転入後1年以内であること。
  • 申請後5年以上、継続して太良町に居住する意思があること。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
  • 町長が不適当と認めた者でないこと。

3.就業等の要件として、次の(1)~(4)のいずれかに該当すること。

(1) 地域の中小企業等への就業に関する要件として、次のすべてに該当すること。

  • 移住支援金の対象として佐賀県のマッチングサイト(以下「さがジョブナビ」という。)に掲載されている求人に就業すること、またはプロフェッショナル人材事業もしくは先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。
  • さがジョブナビに掲載されている求人への就業にあっては、さがジョブナビにおいて同求人が補助金の対象として掲載されている期間中の応募であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 当該就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2) テレワークによる業務継続に関する要件として、次のすべてに該当すること。

  • 自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を引き続き行うこと。
  • デジタル田園都市国家構想交付金デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(3) 太良町の関係人口に関する要件として、次のいずれかに該当すること。

  • 太良町で出生した者
  • 太良町での通算在住期間が10年以上の者
  • 3親等以内の太良町在住の親族がいる者
  • 太良町が実施した移住支援施策等で接点がある者
  • 太良町へのふるさと納税を複数回実施したことがある者

(4) 起業に関する要件として、起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

申請時に必要な書類

 補助金の申請には、次の書類が必要となります。

まずはご相談ください

 これから太良町に移住を検討されている方や、太良町に移住後1年以内の方で、この事業に該当する可能性がある方は、お気軽にご相談ください。


別表1
区分 証明書類等
就業に関する要件(一般)により補助金の交付を受けようとする者
就業に関する要件(専門人材)により補助金の交付を受けようとする者
テレワークにより補助金の交付を受けようとする者
起業により補助金の交付を受けようとする者
  • 起業支援金の交付決定通知書の写し
東京特別区以外の東京圏から東京特別区の企業等へ通勤していた者
  • 東京特別区で通勤していた企業等の就業証明書、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
東京特別区以外の東京圏から東京特別区の企業等へ通勤していた法人経営者又は個人事業主
  • 開業届出済証明書、移住元での在勤地を確認できる書類、個人事業等の納税証明書及び移住元での在勤期間を確認できる書類
東京特別区内の大学等へ進学し、かつ、東京特別区内の企業等へ就職した者で、通学期間を移住元の対象期間へ加算を希望する者
  • 大学等での在籍期間を確認できる書類
東京圏とは?

 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

東京圏内の条件不利地域とは?

 一都三県内の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)で、以下の市町村が該当します。

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

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FAX:0954-67-2425

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