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太良町移住支援事業補助金

更新日:2023年1月25日

 

 太良町移住支援事業(移住支援金制度)とは

  太良町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び佐賀県まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、太良町内への移住・

 定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、予算の範囲内で補助金を交付します。

 

 移住支援金制度の概要

  補助対象者

   次の移住等に関する要件1~3に該当し、合わせて就業等に関する要件4又は起業に関する要件5に該当する者。
  

  1. 移住元に関する要件として、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
  (1) 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京特別区に在住又は東京圏のうち条件不利地域(※)以外

    の地域に在住し、東京特別区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての

    通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、

    東京特別区内の大学等へ進学し、東京特別区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元

    としての対象期間とすることができる。
  (2) 移住する直前に、連続して1年以上、東京特別区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住

           し、東京特別区への通勤をしていたこと。(ただし、東京特別区への通勤の期間については、移住する3か月前

           までを当該1年の起算点とすることができる。)
     ※条件不利地に該当する市町村は以下のとおり
     ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、

                             小笠原村
     ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
     ・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄  

          町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
     ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
  

  2. 移住先に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
  (1) 令和元年10月1日以降からの転入であること。
  (2) 補助金の申請時において、移住後3か月以上1年以内であること。
  (3) 太良町に補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
 

  3. その他の要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
  (1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  (2) 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいず

    れかの在留資格を有するものであること。

 

  4. 就業等に関する要件として、次に掲げる(1)~(3)のいずれかの事項に該当すること。

    (1) 就業に関する要件として、次に掲げるア又はイの事項の全てに該当すること。

    ア 一般の場合 

   (ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
   (イ) 補助金の対象とする就業先として都道府県が運営するマッチングサイト(※)に掲載している求人である

     こと。
   (ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業

     でないこと。
   (エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に

     連続して3か月以上在職していること。
   (オ) 上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が補助金の対象として掲載された日以降で

     あること。
   (カ) 当該中小企業等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
   (キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
      ※佐賀県が運営する就職マッチングサイトは「さがUターンナビ」及び「さがジョブナビ」です。

    イ 専門人材の場合

   (ア) プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。
   (イ) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

   (ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、申請時において連続して3か月以上在職している

      こと。
   (エ) 当該就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
   (オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 

   (カ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

    (2) テレワークに関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。

    ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、

     移住元での業務を引き続き行うこと。

    イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業から当該移住者に資金提供されていない

     こと。

    (3) 関係人口に関する要件として、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。 

    ア 太良町で出生した者

    イ 太良町での通算在住期間が10年以上の者

    ウ 3親等以内の太良町在住の親族がいる者

    エ 太良町が実施した移住支援策等で接点がある者

    オ 太良町へのふるさと納税を複数回実施したことがある者


  5. 起業に関する要件として、都道府県での起業支援金の交付決定を受けており、かつ、補助金の申請時において当

   該交付決定日から1年以内であること。

  補助金額

   ・単身          60万円

   ・世帯(2人以上) 100万円

  交付要綱

・太良町移住支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル; 200KB)


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   関連リンク

    ・さがジョブナビ(外部リンク)

   佐賀県が運営する就職情報サイトです。本事業の該当求人等の確認ができます。

 

  ・サガスマイル(外部リンク)

   佐賀県が運営する移住者等への支援情報サイトです。 

 

      ・プロフェッショナル人材事業(外部リンク)

 

  ・先導的人材マッチング事業(外部リンク)


  ・地方創生テレワーク交付金(外部リンク)


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