大規模土地取引について
お知らせ
令和7年7月1日以降に行われる届出から、届出書の様式が変更されます。
(国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42 号)・令和7年4月1日公布による)
国土利用計画の届出制度
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の大規模な土地を、売買等の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を締結した日から2週間以内に対象となる土地の所在する市を経由して県知事に届け出なければなりません。
県では、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。
対象面積
都市計画区域外(太良町全域):10,000平方メートル以上
対象となる取引
売買 、交換 、営業譲渡 、譲渡担保 、代物弁済 、共有持分の譲渡 、地上権 ・ 賃借権の設定または譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡など
※これらの取引の予約である場合も届出が必要です。
届出義務者
土地の権利取得者(売買の場合は、買主)
届出期限
契約を締結した日から2週間以内(契約日を含む)
提出書類
正本および副本の合計2部を提出してください。
(記入例・注意事項等 (PDFファイル; 166KB))
- 契約書の写し
- 位置図(縮尺5万分の1程度)
- 現況図(縮尺5千分の1程度)
- 字図(公図の写し)
- その他(必要に応じて、地籍測量図、土地利用計画図等)
※詳しくは、佐賀県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
届出をしないと
土地取引に係る契約を締結した日から起算して2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。