太良町の国民保護
更新日:2015年03月15日
平成16年の通常国会で「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(略称=国民保護法)」が6月14日に成立し、関係の政令とともに9月17日に施行されました。
国民保護法の目的は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。)において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響が最小となるよう、国、地方公共団体、指定行政機関等の責務をはじめ、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、国全体として万全の態勢を整備することとされています。
太良町では、この法律に基づき、平成18年度に太良町国民保護計画を作成しました。
太良町国民保護協議会
設置目的
太良町の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、太良町における国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、太良町国民保護協議会を設置する。担当する事務
- 町長の諮問に応じて太良町の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議する。
- 前項の重要事項に関し、町長に意見を述べる。
委員数
20名設置年月日
平成18年8月21日備考
国民保護法の概要、関係する外部リンク
問い合わせ先
太良町役場 総務課防災係 0954-67-0129太良町の国民保護計画(PDFファイル; 299KB)
太良町国民保護計画については、平成19年3月2日に、佐賀県知事との協議を経て、正式に決定しましたが、このたび防衛省名の変更等の軽微な修正を行いました。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。