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国民健康保険制度とは

更新日:2024年2月20日

国民健康保険は、病気やけがのとき医療費を少しでも軽くするために、みんなでお金を出し合う相互扶助を目的とした制度です。
町内に住んでいる方で、次に該当しない方は必ず加入しなければなりません。

  1. 職場の健康保険、船員保険、日雇保険に加入している方とその家族
  2. 公務員などの共済組合加入者とその家族
  3. 生活保護を受けている方
  4. 後期高齢者医療制度に加入している方  

保険税の納め方

国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者となった月の分から納めなければなりません。被保険者となるのは、職場の健康保険をやめたときや太良町以外の市町村から転入して住み始めたときをいい、届け出をしたときではありません。そのため、加入の手続きが遅れると、さかのぼって保険税を納めなければなりません。

保険税を滞納すると

国民健康保険はみんなで出し合った保険税でまかなわれています。その保険税を滞納されますと保険証に替わり「被保険者資格証明書」で受診することになり、医療費等が全額自己負担となります。

国民健康保険の手続き

こんなときは届け出を!
次のような時は、2週間以内に届けてください。
下記の届け出には、届出をされる方の身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)が必要です。

国保に入るとき

項目 持参するもの
転入したとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき
(職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき)
職場の健康保険をやめた証明書
(被扶養者でない理由の証明書)
子どもが生まれたとき 母子手帳・保険証・出生届
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 外国人登録証明書

手続き窓口

町民福祉課 戸籍年金係

国保をやめるとき

項目 持参するもの
転出するとき 保険証
職場の健康保険に入ったとき
(職場の健康保険の被扶養者になったとき)
国保と職場の健康保険の保険証
(職場の保険証が未交付のときは証明できるもの)
死亡したとき 印鑑・保険証・死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 保険証・保護開始決定通知書
外国籍の人がやめるとき 保険証・外国人登録証明書

手続き窓口

町民福祉課 戸籍年金係

その他

項目 持参するもの
町内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき 保険証
世帯を分けたり、一緒にしたとき 保険証
保険証をなくしたとき
汚れて使えなくなったとき
使えなくなった保険証
交通事故など、第3者から被害をうけたとき 示談の前に保険係まで

手続き窓口

町民福祉課 戸籍年金係

お問い合わせ先

健康増進課 保険係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0753

FAX:0954-67-2103

お問い合わせフォーム

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〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6

電話:0954-67-0311 FAX:0954-67-2425

法人番号2000020414417 

役場開庁時間

平日:8時30分~17時15分

火曜:8時30分~19時(本庁窓口のみ)

※土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです