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病気やけがをしたとき(療養の給付)

更新日:2025年1月15日

皆さんが病気やケガをしたとき医療機関や保険薬局で保険証を提示し、下記の一部負担金を病院の窓口で支払うことにより必要な医療を受けられます。

自己負担割合 (一部負担金)

義務教育修学前※ 1 義務教育修学以上70歳未満 70歳以上75歳未満※ 2
2割 3割 2割

※ 1:6歳に達する日以後の最初の3月31日まで


※ 2:現役並所得者は3割

このページに関するお問い合わせ先

健康増進課 保険係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0753

FAX:0954-67-2103

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