その他の支給
更新日:2024年2月20日
子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
国保の加入者が出産したときに50万円(産科医療保障制度に加入していない場合は48万8千円)支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
※原則として、出産費用を、国保から医療機関に直接支払う直接支払制度が導入されています。直接支払制度を利用しなかった場合や出産費用が支給額を下回っている場合には出産育児一時金を支給いたします。
必要なもの
印鑑・保険証・通帳・出産費用の領収証または請求書(死亡・流産の場合は医師の証明書)
死亡したとき(葬祭費)
被保険者がなくなったとき、葬祭を行った人に3万円支給されます。
必要なもの
印鑑・保険証・死亡を証明するもの
移送の費用がかかったとき
医師の指示で入院や転院が必要な場合や、緊急でやむを得ない場合に申請し、国保が必要と認めた額が支給されます。
必要なもの
印鑑・保険証・医師の意見書・領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
はり・きゅう
太良町国保が指定した施術所に限り、1日1回、年間で36回を限度に、1術700円、2術900円の補助があります。
ただし、事前に申請が必要です。
必要なもの
保険証