飲用井戸等の衛生管理について
井戸や湧水、沢水などの水質は、永久に変わらないものではなく、周囲の影響によって悪化する場合があります。
飲み水に利用されている井戸水、湧水、沢水など(以下「飲用井戸等」と呼びます。)は、次の点に気を付けて適切な管理をしましょう。
1 飲用井戸等の管理について
井戸のフタに施錠したり、柵を設けたりして、飲用井戸等やその周辺に、人や動物がみだりに入らないようにしましょう。
1.飲用井戸等やその周辺を定期的に点検し、清潔にしておきましょう。
2.飲用井戸等を新たに設置する場合は、事前に水道法の水質基準に準じた水質検査を行い、安全を確認して飲用しましょう。
2 飲用井戸等の水質検査について
(1)使用開始前の水質検査
別表1水質基準のNo.21~31 の消毒副生成物及びジェオスミン,2-メチルイソボルネオールを除き検査を受けましょう。
別表1 水質基準 (PDFファイル; 61KB)
個人の飲用井戸で全項目検査の費用負担が大きく項目を厳選する場合には、佐賀県環境課が県ホームページで公表している地下水の結果を参考に周辺地下水の汚染状況を勘案し、検査を受けましょう。
(2)定期的な水質検査
毎日、色、濁り、臭い、味に異常がないか確認しましょう。
1.1年に1回、定期的に検査機関による水質検査を行いましょう。
2.日ごろから水の色、臭い、味などに気を付けて、異常があれば必要な水質検査を行いましょう。
<飲用井戸等の水質検査項目>
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、及びその他水道水質基準項目のうち周辺の状況から必要と判断される項目
(3)水質検査機関(佐賀県を検査を行う区域として登録している機関)(令和3年1月7日現在)
注)水質検査は保健福祉事務所では行っていません。関係リンク、添付ファイルの水質検査機関への依頼をお願いします。
登録水質検査機関登録簿(R4.1.31) (PDFファイル; 13KB)
関連リンク
3 飲用井戸等の汚染が分かったとき
1.井戸の近くで薬品の漏洩など、飲用井戸等の水が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを知ったときは、直ちに使用をやめ、利用者に連絡するとともに、お近くの保健福祉事務所又は、役場にご相談ください。
2.水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、お近くの保健福祉事務所又は、役場にご相談ください。
4 所在地別問い合わせ先
所在地によって相談窓口が異なりますので、下のお問い合わせ先一覧からご確認ください。
お問い合わせ先一覧 (PDFファイル; 102KB)