国民健康保険税
国民健康保険税(以下「国保税」)とは、私たちがいつ、どんなときにかかるかわからない病気やケガの医療費の負担を少しでも軽くするため、国民健康保険(以下「国保」)に加入している皆さんの収入などに応じて保険税を出し合い、必要な医療費に充てようという助け合いの制度を支えるものです。
納税義務者
国保税は個人課税ではなく世帯課税です。そのため世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保に加入していなくても、その世帯に国保加入者がいる場合は、その世帯主が納税義務者となります。(以下、国保に加入していない世帯主を「擬制世帯主」)
国民健康保険税の計算
年度単位・月割課税
その年の4月から翌年の3月までを一つの年度として考え、年間の保険税額が課税されます。
ただし、その年度のうちに太良町国民健康保険に加入していない月がある場合は、その月の分を減額します。
国民健康保険税=医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 (40歳~64歳) |
|
所得割額 (前年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×税率 |
9.9% | 3.3% | 2.0% |
均等割額 加入者1人当たり |
25,200円 | 6,000円 | 8,800円 |
平等割額 1世帯当たり |
28,800円 | 8,400円 | 5,000円 |
限度額 |
650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
所得割額について
国保加入者ごとに計算して、世帯で合計します。
(前年中の総所得金額等ー基礎控除43万円(合計所得2,400万円以下))×税率
※「前年中」とは、令和5年度の国保税であれば、令和4年1月~12月のことです。
- 所得の申告が遅れたり、所得金額が修正されたりすると、その修正後の所得金額をもとに再計算を行いますので、所得割額が変更になる場合があります。
- 年度途中に転入して国保に加入した場合、住民税の課税市区町村に前年中の所得の照会をしますので、転入日によっては、後日、所得割額が変更になる場合があります。
限度額について
医療給付費分・支援金分・介護給付金分それぞれには限度額が決められており、所得割額・均等割額・平等割額の合計額が限度額を超えた場合は、限度額以上の金額は課税されません。
低所得世帯に対する均等割・平等割の軽減
軽減判定基準額が、一定金額以下の場合は均等割額および平等割額が軽減されます。ただし、世帯の中に未申告の方がいる場合は軽減ができません。
軽減判定基準額の計算
軽減判定基準額は、世帯主(擬制世帯主を含む)および国保加入者、特定同一世帯所属者の前年中(1~12月)の総所得金額の合計額
※「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者
- 今年1月1日の時点で65歳以上の人は、公的年金等所得から特別控除(最大150,000円)を控除した後で軽減判定を行う。
- 専従者給与については、受け取っている人の給与所得には含めず、専従者控除を申告している人の事業所得に含めて軽減判定を行う。
軽減割合
軽減判定基準額 |
軽減割合 |
---|---|
430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円 以下 |
7割軽減 |
430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円+295,000円×被保険者数 以下 |
5割軽減 |
430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円+545,000円×被保険者数 以下 |
2割軽減 |
- 「給与所得者等の数」は、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入額60万円超(65歳未満)または110万円超※(65歳以上))を計上します。(擬制世帯主、特定同一世帯所属者含む)なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色専従者控除は含まれません。
※公的年金等に係る特別控除(150,000円)後は、1,100,000円→1,250,000円となるよう読み替えます。
- 「被保険者数」には、特定同一世帯所属者を含みます。