納付について
普通徴収(納付書または口座振替で納付)
普通徴収では、年税額を6月~翌年3月の10回に分けて納めます。
そのため、納付月と国保税の対象月は必ずしも一致しません。
例) 6月(1期)に納付する国保税 = 6月分の国保税、というわけではありません。
また、納付書での納付の期限は通常月末ですが、土・日・祝日等の場合は翌営業日になります。
口座振替について
国民健康保険税(普通徴収分)、町県民税(普通徴収分)、固定資産税は集合税としてまとめて引き落としとなります。
税目毎での対応はしておりません。
振替日
各月25日、ただし2月・4月は23日、12月は22日です。
なお、振替日が土・日・祝日等については翌営業日になります。
※口座振替は各期1回のみで、再引き落としはしておりません。振替不能とならないよう預貯金残高にご注意ください。
利用できる金融機関
・佐賀銀行
・佐賀西信用組合(太良支店・大浦支店)
・佐賀県農業協同組合
・九州信用漁業協同組合連合会(大浦営業店・鹿島支店)
・ゆうちょ銀行
申し込み方法
指定される口座の預(貯)金通帳および届出印をご持参のうえ、上記の金融機関でお申込みください。
なお、太良町外の金融機関でお申込みの場合は、「太良町税等口座振替依頼書」が必要になりますので、事前に税務課へご連絡ください。
※口座振替の開始は、口座振替の手続きを金融機関でされた月の翌月からとなります。
特別徴収(公的年金からの天引き)
下の項目すべてにあてはまる人は、原則として年金から国保税が差し引かれます。
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である
- 世帯主が年金を年額18万円以上受給している
- 世帯主が介護保険料を年金から天引き(特別徴収)されている
- 国保税と介護保険料の合算額が、年金の「2分の1」を超えない
(4、5の介護保険の判定は7月中旬に行われます。その結果、普通徴収(口座振替や納付書によるお支払い)に変更となる場合があります。その際は、8月に再度通知いたします。)
世帯主が75歳を迎える年度は天引きされません
世帯主が年度途中(4月1日から翌年3月31日まで)に75歳を迎える方は年金天引きの対象となりません。普通徴収での納付になります。75歳を迎えてからは後期高齢者医療の被保険者となります。