非自発的失業者の軽減

更新日:2021年8月23日

平成21年3月31日以降に、倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされた方(非自発的失業者)は平成22年4月以降の国民健康保険税が軽減されます。

対象者

離職の翌日から翌年度末までの期間に失業等給付を受ける人のうち、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次の番号のいずれかに該当する人

  •  特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
  •  特定理由離職者 23、33、34

 ※離職時に65歳未満の人が対象です

軽減額

国民健康保険税は、前年の所得により算定されます。

軽減は、その人の前年の給与所得を30/100とみなして計算を行います。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

申請方法

次のものを持参して、健康増進課保険係に申請してください。

  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 国民健康保険証

 ※雇用保険受給資格者証の写しがない場合は受付できません。紛失した人は、ハローワークで再交付を受けてください。

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お問い合わせ先

税務課 課税係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0349

FAX:0954-67-2103

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