未就学児にかかる均等割額の軽減について
更新日:2022年6月29日
令和4年度分から、国民健康保険に加入している未就学児にかかる均等割額を軽減します。
- 対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日までの被保険者)
※令和4年度は、平成28年4月2日以降に生まれた人
※この軽減についての申請は不要です。
- 内容
対象者の均等割額を2分の1に減額
※「均等割額」とは国民健康保険に加入しているすべての人に一律で負担していただくものになります。
※世帯の合計所得に応じた軽減措置(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、軽減適用後、
さらに未就学児の均等割額を2分の1に減額します。
軽減割合 | 未就学児にかかる均等割額の軽減 | |
---|---|---|
軽減前 | 軽減後 | |
軽減なし | 31,200円 | 15,600円 |
7割軽減 | 9,360円 | 4,680円 |
5割軽減 |
15,600円 | 7,800円 |
2割軽減 | 24,960円 | 12,480円 |
※表中の均等割額は医療給付費分と後期高齢者支援金分の合計です。
【軽減前の均等割額:31,200円(医療給付費分25,200円+後期高齢者支援金分6,000円)】
- 未就学児均等割額軽減後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額までの課税となります。
- 税額端数処理(100円未満切捨て)のため、軽減後均等割額が異なる場合があります。
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