太良町誕生祝金
更新日:2019年3月28日
太良町では次代を担う子どもたちの誕生を祝い、健やかで健全な発育を応援するとともに、安心して子どもを育てることができる環境づくりを推進し、人口の減少を防止し、本町の活性化と福祉の増進に寄与することを目的に、下記の要件で誕生祝金を支給します。
支給要件
平成27年4月1日以降に誕生した児童の出生届を提出し、かつ、その子を住民基本台帳に登録した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 町の住民基本台帳に登録され、引き続き町内に住所を有する意思があり、現に太良町に居住し、出生児を養育している世帯の父又は母であること。
- 町民税納入義務者であり、町に対する支払義務のあるもの全てに滞納がない世帯に属するものであること。
- 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者であること。
支給金額
- 第1子の場合 10万円
- 第2子以降の場合 第1子の金額に出生児数が増えるごとに5万円を増額して交付
※平成30年4月以降に誕生されたお子さんから第3子以降の祝金額が変更されています。
申請期間
出生日から3か月経過した後 1年未満です。
※期間内に太良町誕生祝金交付申請書の提出が必要になります。
提出書類
太良町誕生祝金交付申請書(Wordファイル; 22KB)
【添付書類】
・太良町に本籍がない場合には、戸籍謄本を1通
太良町誕生祝金請求書(Wordファイル; 20KB)
【添付書類】
・振込先通帳の写し(見開き部分)