母子家庭等医療費助成について
更新日:2018年1月31日
母子家庭、父子家庭の方が、健康保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担額(1人1月500円を控除した額・入院時の食事代等は除く)を助成します。ただし所得制限があります。
一人暮らしの寡婦の方についても同様の助成があります。(1人1月2,000円を控除した額・入院時の食事代等は除く)
助成対象者
- 20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父
- 18歳になった年度の末日までの母子家庭、父子家庭の児童
- 子どもが20歳未満のときに夫と死別・離婚した母で、現在一人暮しの寡婦 (75歳未満、健康保険被保険者本人)
限度額 | 平成27年分所得 | |
---|---|---|
扶養親族等の数 | 本人限度額 | 配偶者・扶養義務者及び孤児等の養育者限度額 |
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |