太良町における保育施設等の避難情報発令時対応ガイドライン
更新日:2025年1月28日
1 ガイドライン策定の目的
台風や豪雨などに伴う避難情報発令時、保育施設には、園児や保育従事者の生命と身体の安全を守るための早急な対応が求められます。
特に、乳幼児とその支援者は、【警戒レベル3(高齢者等避難)】が発令された時点で、速やかに避難することとされています。
そこで、太良町内において、各保育施設の存在する地区に【警戒レベル3~5】の避難情報が発令された場合の保育(2号、3号)認定子どもに係る対応について、次の通りガイドラインを定めました。
2 避難情報発令時の対応
(1)「午前6時時点で発令中」または「午前6時から開園時刻までの間に発令」の場合
警戒 レベル |
避難情報 | 保育施設の対応 | 対象の施設 |
---|---|---|---|
3 | 高齢者等避難 |
|
発令対象地区に所在する全ての園 |
4 | 避難指示 | ||
5 | 緊急安全確保 |
※避難情報発令中であっても、明らかに気象状況が回復傾向であり、学校等の開校および
避難解除も予測される場合は、各園の周囲の安全を確認した上で開園するものとします。
(2)開園前に発令が解除された場合
- 安全を確認の上、平常保育を開始します。
(状況によっては開園時間を遅らせたり、休園となる場合もあります。)
(3)「開園時間中に発令」の場合
警戒 レベル |
避難情報 | 保育施設の対応 | 対象の施設 |
---|---|---|---|
3 | 高齢者等避難 |
|
発令対象地区に所在する全ての園 |
4 | 避難指示 | ||
5 | 緊急安全確保 |
太良町における保育施設等の避難情報発令時対応ガイドライン (PDFファイル; 471KB)