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行政事務標準文字導入についてのご案内

更新日:2026年9月4日

太良町が発行する各種証明書や郵送物において使用する文字(デザイン)が変わります。

 現在、国では法律に基づき、これまで自治体が個別に構築・運用・管理してきた業務システムの統一・標準化を進めています。その際、文字についてもデジタル庁で作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入することが原則とされています。

 これにより、各自治体が個別に文字を作成したり確認したりする手間やコストを省き、異なる部署間・自治体間においても同じ文字規格で効率的な行政サービスが実施できるようになります。


行政事務標準文字とは何ですか?

 すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。

何が変わるのですか?

 全ての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや当町から発送する郵送物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。

どのように変わるのですか?

 部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。 漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。

 字体は同じだが字形(デザイン)が変わる例

いつから変わるのですか?

 太良町は令和8年10月26日以降、導入する予定となっています。

今までの漢字は使えないのですか?

 行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。申請書などに使っていただく手書きの文字はこれまで通りにお使いいただけます。


 詳しくはデジタル庁のホームページをご覧ください。

  デジタル庁ホームページ「地方公共団体情報システムにおける文字の標準化」<外部リンク>



 

このページに関するお問い合わせ先

企画政策課 情報システム係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階)

電話番号:0954-68-0125

FAX:0954-67-2425

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