太良町妊婦支援給付
妊婦支援給付について
太良町では、令和7年4月から、出産・子育て応援交付金にかわり『妊婦支援給付』を行っています。これは、子ども・子育て支援法のもと、妊娠による心身の負担に着目した給付として、安心して子どもを生み育てることができるように妊婦認定した方へ給付するものです。
対象
医師等が「胎児心音」を確認し妊娠が確定した方
流れ
(1)産婦人科等を受診し、医師等により胎児心音の確認後に、町へ母子健康手帳交付の電話予約をする
(2)母子健康手帳交付時に認定申請を行う →母子健康手帳交付はこちらから
(3)町が審査後、妊婦給付認定決定通知及び妊婦1人につき5万円給付する
(4)ご出産後、2か月児相談時に、胎児数の届け出を行う
(5)町が審査後、胎児数×5万円給付する
流産・死産・人工妊娠中絶をされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶をされた方については、大切な赤ちゃんとの突然のお別れで、悲しみや絶望、怒り、後悔等いろんな感情をお持ちだと思います。妊婦のための支援給付については、妊娠による心身の負担に着目した給付であるため、流産等をされた方も給付の対象になります。下記条件をご覧ください。
また、赤ちゃんをなくしてつらい思いをされている方はこちらもご覧ください。 佐賀県ホームページ
【条件】
流産等の前に医師等により「胎児心音」を確認し妊娠が確定していること
【流れ】
●母子健康手帳交付後に流産等になった場合
(1)事前に太良町役場健康増進課(直通0954-67-0753)へ連絡する
(2)胎児数の届け出を行う
(3)町が審査後、胎児数×5万円給付する
(持参物)・母子健康手帳
・マイナンバーカード
・通帳
●母子健康手帳交付前に流産等になった場合
(1)医師から胎児心音の確認、流産等の証明書を書いてもらう
(2)妊娠していたことの申請及び胎児数の届け出を行う
(3)町が審査後、妊婦支援給付金5万円及び胎児数×5万円給付する
(持参物)・医療機関からの証明書
・マイナンバーカード
・通帳
妊婦等包括相談支援事業
妊娠された方・子育て中へ
太良町では、妊娠された方、子育て中の方へ寄り添い、継続的な情報発信や定期的な相談を行い、出産・子育てについて先の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できるサービスなどを確認しています。
また、妊娠8か月ごろの妊婦の方で面談を希望する場合、訪問や来庁にて面談を行っています。
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。
ご自宅などに太良町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることはありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに太良町のお問い合わせ先、または警察にご連絡ください。