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子宮頸(けい)がん予防ワクチン(HPVワクチン)

更新日:2025年3月14日

1.子宮頸がんとは

 子宮頸がんは、子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんで、若い世代の女性がかかるがんの中で多くを占めるがんです。日本では、毎年約1.1万人の女性がかかる病気で、さらに毎年、約2,900人がなくなっています。(国立がん研究センターがん統計より)

 子宮頸がんの原因として言われているのが、ヒトパピローマウイルス(HPV)で、女性は一生涯に一度は感染すると言われています。


 子宮頸がんは、子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)、性感染対策による予防、子宮頸がん検診による早期発見ができます。

 子宮頸がん検診は、20歳以上の女性が受けることができ、当町では佐賀県内の産婦人科で無料で受けることができます。詳しくはこちら


2.子宮頸がん予防ワクチンの効果

 ヒトパピローマウイルス(HPV)の中には、子宮頸がんを起こしやすい種類(型)があります。子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、このうち一部の感染を防ぐことができます。

 現在、日本において受けられるワクチンは、防ぐことができるHPVの種類によって、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類があります。

 2価及び4価ワクチンは、子宮頸がんを起こしやすい種類であるHPV16型と18 型の感染を防ぐと言われています。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。

 9価ワクチンは、HPV16型と18型に加え、ほかの5種類(31型・33型・45型・52型・58型)のHPVの感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぐと言われています。

 また、HPVワクチンで、がんになる手前の状態が減るとともに、がんそのものを予防する効果があることもわかってきています。

3.個人通知について

 子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)については、子宮頸がんの予防に一定の効果があることから、平成25年4月から予防接種法に基づく定期予防接種となりましたが、平成25年6月14日の厚生労働省の会議において、予防接種後にワクチンとの因果関係を否定できない痛みが続く事例があることが報告されたため、太良町では国の方針に基づき、予診票の送付・積極的な接種勧奨を行ってきませんでした。

 その後、厚生労働省でHPVワクチンの有効性および安全性に関する評価、接種後に生じた症状への対応、情報提供の取り組み等について議論が行われ、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認されました。また、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが認められ、積極的な通知を差し控えている状態を終了させることが妥当であるという旨の通知が厚生労働省から都道府県を通じて全国の市区町村に通知されたことを受け、HPVワクチンについて令和4年度から個別通知を再開しています。

定期接種対象者

小学6年生~高校1年生相当の女子 

平成20年度生まれの方の接種期間の延長について

接種期間が令和7年3月31日までとなっていましたが、ワクチン供給不足の状況を踏まえ無料で接種できる期間が下記のとおり延長されます。

条件等

条件:令和4年4月1日~令和7年3月31日までに1回以上接種している
接種回数:合計3回の接種が完了するまでの残りの回数
接種期限:令和8年3月31日まで
方法:かかりつけ医にて接種(要予約)


4.キャッチアップとは

 子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方を対象に実施する予防接種をキャッチアップ接種といいます。

キャッチアップ接種対象者

 平成9年度生まれ~平成19年度生まれの女性

キャッチアップ接種期間の延長について

 子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の積極的勧奨を差し控えていた期間に、定期接種対象者であったキャッチアップ接種対象者(平成9年度生まれ~平成19年度生まれの女性)のうち、接種を完了していない方は、接種期間が令和7年3月31日までとなっていましたが、ワクチンの供給不足状況を踏まえ、無料で接種できる期間が下記の通り延長されます。

条件等

条件:令和4年4月1日~令和7年3月31日までに1回以上接種している
接種回数:合計3回の接種が完了するまでの残りの回数
接種期限:令和8年3月31日まで
方法:かかりつけ医にて接種(要予約)


5.使用ワクチン、接種回数、接種間隔

2価のヒトパピローマウイルス感染症予防接種(商品名:サーバリックス)

接種回数:3回

接種間隔:1回目と2回目は、1か月の間隔をおく

     3回目は、1回目から6か月の間隔をおく

     ※ただし、当該方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回行ったあと、

      1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上の間隔をおいて3回目を行う。

4価のヒトパピローマウイルス感染症予防接種(商品名:ガーダシル)

接種回数:3回

接種間隔:1回目と2回目は、2か月の間隔をおく

     3回目は、1回目から6か月の間隔をおく

     ※ただし、当該方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回行ったあと、

      2回目から3か月以上の間隔をおいて3回目を行う。 


9価のヒトパピローマウイルス感染症予防接種(商品名:シルガード9)

種回数:3回

接種間隔:1回目と2回目は、2か月の間隔をおく

     3回目は、1回目から6か月の間隔をおく

     ※ただし、当該方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回行ったあと、

      2回目から3か月以上の間隔をおいて3回目を行う。 



※ 15歳の誕生日の前(15歳未満)までに1回目を接種した場合、2回接種完了が可能です。

 その場合、1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満の場合、3回目の接種が必要になります。



3種類いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましいとされています。

6.接種方法

接種するワクチンの種類をあらかじめ決め、県内の医療機関に予約してください。


 ワクチンの有効性とリスク等については、リーフレット及び厚生労働省のホームページ等を確認し、接種者本人と保護者で話し合い、充分理解した上で、接種を希望される場合は、子宮頸がんワクチンを取り扱っている医療機関に直接ご予約ください。

自己負担額 

 無料

※ただし、対象年齢を過ぎて接種する場合は、任意接種(自費での接種)になります。

持参するもの

  1. 母子健康手帳
  2. 予診票

7.接種後のリスク

  • HPVワクチン接種後には、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどの症状が起きることがあります。
  • 筋肉注射という方法の注射で、インフルエンザなどの注射と比べて痛みが強いと感じる方もいます。
  • ワクチン接種後、まれですが重い症状(呼吸困難、手足の力が入りにくいなど)が起こることがあります。


8.接種後の注意

ワクチン接種後に、体調に変化があった場合は、すぐに接種をした医療機関へ相談してください。

佐賀県では、気になる症状が出た場合の相談先が設置されていますのでご相談ください。


相談窓口

〈医療、救済に関すること(総合相談窓口)〉

 ・佐賀県健康福祉部健康福祉政策課感染症対策担当 電話0952-25-7075

〈学校生活に関すること〉

 ・佐賀県教育委員会事務局保健体育課健康教育担当 電話0952-25-7234


 ※両相談窓口の受付時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時

  ただし、県の閉庁日(祝日、年末年始など)を除く。


その他の相談窓口

〈予防接種の基礎知識/子宮頸がん、HPVワクチンの基礎知識〉

 ・厚生労働省 HPVワクチン相談窓口 電話0120-331-453 

   受付日時:月~金曜日(土日祝日、年末年始を除く)、9時~17時

 ・厚生労働省 ホームページリンク


9.県外で既に接種をされた方へ接種費用を償還します

 

対象者  ※下記(1)~(3)すべてに該当する者


(1)平成9年度~19年度生まれ
(2)令和4年度から令和6年度までに、日本国内の医療機関で子宮頸がんワクチンを接種した
(3)接種日に太良町に住民票がある

対象となるワクチンの種類

  • 2価HPVワクチン(サーバリックス)
  • 4価HPVワクチン(ガーダシル)
  • 9価HPVワクチン(シルガード) 
                        ※9価については、令和5年4月以降に限る



償還額(払い戻し金額)

 接種費用の実費相当額(最大3回分)

 ※ただし、支払われた接種費用と太良町が定める額を比較して少ない方の額を助成

 ※予防接種以外の費用(接種に要した交通費・宿泊費、接種証明の発行等に要した文書料など)は対象外

 

申請期間

 令和7年4月1日~令和8年3月31日まで

 

申請手続き方法

 下記「申請時に必要なもの」を持参し、役場健康増進課へ申請してください。

申請時に必要なもの

  • 太良町ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種償還払い申請書兼請求書 (PDFファイル; 142KB)
  • 被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は
    双方のもの)※申請時住所記載の住民票、運転免許証、マイナンバーカードなどいずれかひとつ
  • 振込先口座情報が確認できる通帳又はキャッシュカードのコピー
  • 接種回数が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し又は接種済み証明書等)
  • 接種費用の支払を証明する書類の原本(領収書及び明細書、支払証明書等)


 なお、接種回数が確認できる書類や接種費用の支払いを証明する書類がない場合は、以下の証明書を

 医療機関で記載してももらうことで代替可能です。


 太良町ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種償還払い申請用証明書 (PDFファイル; 65KB)


10.県外での接種を希望する方へ

  太良町に住民票がある方で、県外に滞在し、県外での予防接種を希望される場合、事前に申請することで、接種費用の全部または一部を受け取ることができます。詳しくはこちらへ


このページに関するお問い合わせ先

健康増進課 健康づくり係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0753

FAX:0954-67-2103

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