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寒波被害による水道料金の減免措置について

更新日:2026年2月24日

 令和8年2月の寒波により水道管の破損・破裂した方の水道料金の減免申請を受付けます。

 

対象者

 令和8年2月の寒波による水道管の破損・破裂で漏水が発生し、前年同月(令和6年度3月分)より使用水量が増加し、修繕が完了している契約者。

減免の対象となる請求月

 令和7年度3月請求分(1月と2月使用分)

減免の内容

 前年同期(令和6年度3月分)の使用水量と比較して、今回の使用水量が増加した場合、増加水量分を減額します。

申請に必要なもの

 減免申請書 (Wordファイル; 44KB) (役場環境水道課窓口にもあります。)

 減免申請書記入例 (PDFファイル; 106KB)

 申請期間

 令和8年3月23日(月)まで(土日・祝日を除く)

提出先

 環境水道課 水道係

その他

  1. 今回の減額は、水道料金の減額を目的としており、修理代の補償ではありません。修理代は個人負担
    となります。
  2. 応急的に使用者自身で修理している場合は、再度漏水する可能性があります。お早目に指定工事店へ
    修理を依頼してください。
  3. 今回の減額申請は特例措置であり、通常の漏水による減免とは基準が異なります。申請期間後に申請した
    場合、減額できないことがあります。
このページに関するお問い合わせ先

環境水道課 水道係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0946

FAX:0954-67-2103

※断水等の緊急を要するお問い合わせは、直接お電話でお願いします。

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