軽自動車税(種別割)
軽自動車税(環境性能割)の創設に伴い、 従来の軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」に変わりました。これにより、軽自動車税は環境性能割と種別割の2つで構成されます。
軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車などといいます)を所有している人に課せられる税金です。
軽自動車税(種別割)の納税義務者・税率
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場(駐車場など)がある軽自動車などを所有している人です。
なお、普通自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。4月1日時点で軽自動車などを所有している場合は、4月2日以降に廃車・譲渡しても、その年度分の軽自動車税を全額納めることになり、4月2日以降に所有した場合は、その年度分の税金は課せられません。
原動機付自転車および二輪車等
|
排気量等 |
平成28年度から |
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下(白) |
2,000円 |
50cc超90cc以下(黄) |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下(桃) |
2,400円 |
|
ミニカー(青) |
3,700円 |
|
二輪の軽自動車 |
125cc超250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの(緑) |
2,400円 |
その他のもの(緑) |
5,900円 |
軽三輪、軽四輪以上の車両
新規登録した年月により、現行の税率、新しい税率、重課税率のいずれかの税率になります。
※新規登録した年月とは自動車検査証に記載されている「初度検査年月」のことです。
|
平成27年3月31日までに 新規登録した車両に適用 |
平成27年4月1日以降に 新規登録した車両に適用 |
経年車両への重課税率 (新規登録から13年を 経過した車両に適用) |
|
---|---|---|---|---|
四輪以上 |
乗用・自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
乗用・営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
貨物用・自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
貨物用・営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
※電気自動車など、定められた条件を満たすことで軽減を受けられる場合があります。
納付期限
5月末
納付方法
5月に納税通知書が送付されます。
- 振り込みの場合は、納期限までに金融機関などで納付をお願いします。
令和5年度から納税通知書表面に印字されている、地方税統一QRコードを利用することで、
地方税共同機構ホームページ内の『地方税お支払いサイト』からクレジットカードなどで納付することができます。
※クレジットカード払いの場合、別途手数料がかかります。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 口座振替の場合は、指定された金融機関の預貯金口座から5月25日に引き落とされます。
※25日が土・日・祝日の場合は、翌営業日になります。
詳しくはこちらをご確認ください 👉「令和5年度から地方税統一QRコードを利用して町税の納付ができるようになります」
軽自動車税の納税証明書について
令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用が開始され、軽自動車の車検(継続検査)時に納税証明書の提示が原則不要となっています。
〇対象車両
- 三輪・四輪の軽自動車(二輪の小型自動車(排気量250cc超)は対象外です)
〇ご注意ください
- 納付直後や、名義・ナンバープレートの変更、中古車の購入直後、対象車両に過去の未納がある場合などで、軽JNKSで納付情報の確認ができないときは紙の納税証明書が必要となる場合があります。
※納税通知書の領収書は納税証明書と兼用になっていますので、必要な場合にご提示ください。
〇納税証明書の送付について
- 令和5年度から軽JNKSの運用開始に伴い、口座振替で納付された方への納税証明書の発送は行いませんのでご了承ください。なお、二輪の小型自動車をお持ちの方については引き続きお送りします。
軽JNKSのチラシ (PDFファイル; 512KB)
減免について
障害者手帳等をお持ちの方や生計を一にする家族が所有する軽自動車で、障害者のために使用されていることが条件です。ただし、減免は1人につき1台に限られます。普通自動車税の減免を受けている人は受けられません。
減免を受けるためには、申請が必要です。納期限までに税務課の窓口で手続きをしてください。
※令和5年度から身体障害者手帳等をお持ちの方と生計を一にする家族が所有する軽自動車等も減免の対象となります。
一度申請をされると、その内容に変更がない間は減免を継続しますので申請の必要はありません。
なお、減免申請の内容に変更があった方や、新たに減免を申請される方は、納期限までに申請をお願いします。
減免申請手続に必要なもの
- 身障者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳など
- 運転免許証
- 自動車検査証
- マイナンバーカード
注意
等級によっては減免の対象にならない場合がありますので、問い合わせのうえお越しください。