農耕トラクタ等の小型特殊自動車をお持ちの方へ
小型特殊自動車について
乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを取り付ける必要があります。
※ 公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます
※ 現在、使用していない車両でも、所有していれば、課税されます
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
農耕作業用 |
その他 |
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種類 |
農耕トラクタ 農業用薬剤散布車 刈取脱穀作業車(コンバイン) 田植機 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 (農耕作業用トレーラ) |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、 グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、 ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、 タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、 ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、 フォーク・リフト、フォーク・ローダ、 ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、 ターレット式構内運搬自動車、 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
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大きさ |
制限なし |
長さ:4.7m以下 幅 :1.7m以下 高さ:2.8m以下 |
総排気量 |
制限なし | 制限なし |
最高速度 |
時速35km未満 | 時速15km以下 |
税額 |
2,400円 | 5,900円 |
※上記の大きさ及び最高速度に該当しない場合は、大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
農耕作業用トレーラの課税について
トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能となるよう、これまで車両としての位置付けが明確でなかった、トレーラタイプの農作業機を「農耕作業用トレーラ」として国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に指定されました。これにより、これまで固定資産税(償却資産)の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
〔農耕作業用トレーラの判断基準〕
農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車
〔農耕作業用トレーラの区分〕
自動車の種類 |
小型特殊自動車 |
大型特殊自動車 |
農耕トラクタの最高速度 |
35km/h未満 | 35km/h以上 |
大きさ(長さ・幅・高さ) |
制限なし | 制限なし |
ナンバープレート交付 |
役場税務課 電話 0954-67-0349 |
佐賀運輸支局 電話 050-5540-2082 |
課税対象 |
軽自動車税(種別割) 税額 2,400円 |
固定資産税 償却資産 (償却資産の申告が必要です) |
※トレーラは自走しないため、けん引する農耕トラクタの最高速度で自動車の種類が変わります。
参考資料・関係サイト等
【国土交通省】トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。~国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について~
【国土交通省】農耕作業用トレーラの大臣指定等について(令和元年12月25日)
【農林水産省】作業機付きトラクターの公道走行について(外部リンク)