ホーム>くらし・手続き>税金>軽自動車税>商品軽自動車等に対する課税免除について

商品軽自動車等に対する課税免除について

更新日:2022年1月24日

商品であって使用しない軽自動車等にかかる軽自動車税(種別割)について、一定の要件を満たす場合、申請により課税を免除します。

対象者

中古の軽自動車等を販売することを業とする古物商許可業者または質屋営業許可業者であって、賦課期日現在、町税に滞納がない者

対象車両

4月1日において次の要件すべてを満たしている軽自動車等

  • 販売を目的として課税年度の前年度4月2日以降に取得したもの

  (課税免除は商品車両1台につき1回限りのため、翌年度以降そのまま所有されている場合は課税されます)

  • 登録上の所有者と使用者が、申請者と同一であること
  • 一定の場所に置かれ、公道を走行しないもの

 ※試乗車や代用車等として使用する軽自動車等は除く


申請手続き

必要書類

  1. 商品軽自動車等課税免除申請書 (Wordファイル; 36KB)
  2. 自動車検査証の写し
  3. 古物商許可証または質屋許可証の写し
  4. 店頭等における展示状況を写した写真
  5. 4月1日における軽自動車等の走行距離を写した写真

申請期間

毎年4月1日から4月15日まで

 ※4月15日が土曜日または日曜日であるときは、当該日後最初の月曜日

認定結果の通知

課税免除の認定結果は、「商品軽自動車等課税免除認定・不認定結果通知書」により通知します。

調査、課税免除の取消

申請受付後、現地調査および帳簿の閲覧等を行う場合があります。また、課税免除をした軽自動車等が調査等により、賦課期日において商品車両に該当しなかったと認められるときは、課税免除を取り消します。

GetAdobeReader PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
お問い合わせ先

税務課 課税係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0349

FAX:0954-67-2103

お問い合わせフォーム

皆様にとって、より使いやすいホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。
質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

質問:このページの情報はわかりやすかったですか?

ページ上部へ戻る

太良町役場  組織一覧・直通電話帳

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6

電話:0954-67-0311 FAX:0954-67-2425

法人番号2000020414417 

役場開庁時間

平日:8時30分~17時15分

火曜:8時30分~19時(本庁窓口のみ)

※土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです