軽自動車税(環境性能割)
更新日:2022年2月3日
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、環境性能割が導入されました。
環境性能割とは、自動車の燃費性能等に応じて、新車・中古車を問わず取得された車両に対して課税されます。なお、軽自動車税にかかる環境性能割は町税ではありますが、当分の間、県が賦課徴収を行います。
課税のタイミング:自動車の取得時
税額の計算方法:自動車の取得価格(50万円以下の場合は課税されません)×税率
電気・天然ガス軽自動車
区分 | 税率 | |
---|---|---|
自家用 | 営業用 | |
電気軽自動車 | 非課税 | 非課税 |
天然ガス軽自動車※ | 非課税 | 非課税 |
※ 平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%以上低減車
軽乗用車
区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
R1.10.1から R3.12.31まで |
R4.1.1以降 | ||
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車 (令和2年度燃費基準を達成しているものに限る) |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車 (令和2年度燃費基準を達成しているものに限る) |
1.0% |
0.5% |
|
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 |
1.0% |
2.0% |
1.0% |
乗用車で上記に該当しないもの |
1.0% |
2.0% |
2.0% |
※ 自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合に環境性能割の税率1%分が軽減される臨時的軽減措置の期間は令和3年12月31日取得までで終了しました。
※「★★★★」とは、平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減のガソリン車・ガソリンハイブリッド車を指す。
車両総重量2.5トン以下のトラック
区分 | 税率 | |
---|---|---|
自家用 | 営業用 | |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+25%達成 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+20%達成 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成 | 2.0% | 1.0% |
上記に該当しないもの | 2.0% | 2.0% |
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