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軽自動車税(環境性能割)

更新日:2025年1月29日

令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、環境性能割が導入されました。

環境性能割とは、自動車の燃費性能等に応じて、新車・中古車を問わず取得された車両に対して課税されます。なお、軽自動車税にかかる環境性能割は町税ではありますが、当分の間、県が賦課徴収を行います。 

  

 課税のタイミング

自動車の取得時

税額の計算方法

自動車の取得価格(50万円以下の場合は課税されません)×税率 


電気・天然ガス軽自動車

区分 税率
自家用 営業用
電気軽自動車 非課税 非課税
天然ガス軽自動車※ 非課税 非課税

※ 平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%以上低減車


軽乗用車

区分 税率
自家用 営業用

令和元年10月1日から

令和3年12月31日まで

令和4年1月1日
以降

 ★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車 

(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)

 非課税

非課税 

非課税

 ★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車

(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)

 1.0% 

  0.5% 

 ★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車

 1.0%

 2.0% 

 1.0%

 乗用車で上記に該当しないもの

 1.0%

2.0%

 2.0%


※ 自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合に環境性能割の税率1%分が軽減される臨時的軽減措置の期間は令和3年12月31日取得までで終了しました。


※「★★★★」とは、平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減のガソリン車・ガソリンハイブリッド車を指す。


車両総重量2.5トン以下のトラック

区分 税率
自家用 営業用
★★★★かつ平成27年度燃費基準+25%達成

非課税

非課税
★★★★かつ平成27年度燃費基準+20%達成 1.0% 0.5%
★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成 2.0% 1.0%
上記に該当しないもの 2.0% 2.0%


このページに関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0349

FAX:0954-67-2103

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