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特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について

更新日:2024年9月25日

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

 特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。

 公道走行の有無にかかわらず、車両を所有している方はナンバープレートの交付を受ける必要があります。

 

特定小型原動機付自転車とは?

特定小型原動機付自転車の対象要件

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件全てに該当するもの

 ・原動機の定格出力が0.60kW以下であること

 ・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること

 ・最高速度が20km/h以下であること

 上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車には該当しません。

 特定小型原動機付自転車の保安基準については国土交通省ホームページからご確認いただけます。

公道を走行するには

公道を走行する場合は以下の要件を満たす必要があります。

1.車両が道路運送車両の保安基準に適合するもの

2.ナンバープレートが取り付けてあるもの

3.自賠責保険(共済)に加入しているもの


詳しくはこちらからご確認ください

警視庁ホームページ(外部リンク)



ナンバープレートの交付について

必要書類

1.販売証明書または譲渡証明書

2.車両名、車台番号、型式、定格出力、車体の大きさ、最高速度が分かる書類(製品のカタログ、取扱説明書など)

 ※要件を満たさない場合や、要件を満たしているか確認できない場合は、標識の交付はできません。


申請場所

太良町役場 税務課


ナンバープレートの規格

縦100mm×横100mm


税額

年間2,000円

毎年4月1日現在で所有している方に課税されます。

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お問い合わせ先

税務課 課税係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0349

FAX:0954-67-2103

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