特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
公道走行の有無にかかわらず、車両を所有している方はナンバープレートの交付を受ける必要があります。
特定小型原動機付自転車とは?
特定小型原動機付自転車の対象要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件全てに該当するもの
・原動機の定格出力が0.60kW以下であること
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
・最高速度が20km/h以下であること
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
特定小型原動機付自転車の保安基準については国土交通省ホームページからご確認いただけます。
公道を走行するには
公道を走行する場合は以下の要件を満たす必要があります。
1.車両が道路運送車両の保安基準に適合するもの
2.ナンバープレートが取り付けてあるもの
3.自賠責保険(共済)に加入しているもの
詳しくはこちらからご確認ください
ナンバープレートの交付について
必要書類
1.販売証明書または譲渡証明書
2.車両名、車台番号、型式、定格出力、車体の大きさ、最高速度が分かる書類(製品のカタログ、取扱説明書など)
※要件を満たさない場合や、要件を満たしているか確認できない場合は、標識の交付はできません。
申請場所
太良町役場 税務課
ナンバープレートの規格
縦100mm×横100mm
税額
年間2,000円
毎年4月1日現在で所有している方に課税されます。