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物価高対応子育て応援手当

更新日:2026年2月2日

 国が実施する総合経済対策事業として、0歳から高校3年生までのこどもに対し、1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。


支給対象者

 児童手当支給対象児童※を養育する父母等(児童手当受給者)

 ※平成19(2007)年4月2日から令和8(2026)年3月31日生まれ

 支給対象者は次の1~5に区分され、申請方法や支給時期が異なります。

 1.令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本町から受給した方
 2.令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を本町で行った方
 3.令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、本町に住民登録がある公務員
 4.令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を行った時点において、本町に住民登録がある公務員
 5.令和7年10月1日以後、本町において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)


支給額

 支給対象児童1人当たり2万円

受給方法

 本手当は、「a.申請が不要の方」と「b.申請が必要な方」に分かれます。

a.申請が不要の方


 【支給対象区分1、2、5の方】は、原則、申請は不要となります。ただし、令和8年2月1日以後に出生した児童分の児童手当の認定に係る申請を本町で行った方については、申請が必要となります。

 ※申請が不要の方には、支給前に案内通知を随時で発送します。

 案内通知があった方は期限(案内通知に記載)までに、次のどちらかに該当する場合のみ手続きを行ってください。期限までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。


 本手当の受給を拒否する場合

 様式第1号 受給拒否の届出書 (Excelファイル; 32KB)


 児童手当の受給者が現在登録している支給口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合

 様式第2号 口座登録等の届出書 (Excelファイル; 53KB)

b.「申請が必要な方」


 【支給対象区分3、4の方(公務員)】及び令和8年2月1日以後に出生した児童がいる受給者については、申請が必要となりますので、次の申請方法を確認してください。

申請が必要な方の申請方法について

提出書類(共通)

 様式第3号 申請書 (Excelファイル; 48KB)

 記載要領 (PDFファイル; 186KB)
 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保護福祉手帳、療育手帳、在留カード、 特別永住者証明書など)

 ※【公務員受給者】については、所属庁からの証明が必須となります。



申請期限

 令和8年3月31日(火曜日)まで(窓口へ直接・郵送(必着))


支給日

 審査し、決定の上支給。

支給方法

 申請書に記載された指定の金融機関口座へ振込(「タラチョウブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」の名目で口座振込します。)

 (注意)振込通知を発送しませんので、通帳記帳等で確認してください。


※振り込め詐欺などに注意してください

 「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!

 物価高対応子育て応援手当に関して、町や県、国の職員が、ATMの操作をお願いすることはありません。

 町や県、国の職員が、手当の支給のために、手数料の振込をお願いすることはありません。

 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。


このページに関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-68-0110

FAX:0954-67-2103

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