本人通知制度に関する手続き
更新日:2023年10月11日
「本人通知制度」とは
住民票の写しや戸籍などの証明書を本人以外の第三者などに交付した場合に、交付の事実を通知し、本人以外の者による不正請求を抑止し、個人の権利が侵害されることの抑止または防止を図るための制度です。
なお、この制度は、第三者などからの請求を拒んだり交付の可否を登録者に確認するものではありません。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票、改製原住民票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)
- 戸籍の附票(除附票・改製原附票を含む)
通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 証明書の種別、交付枚数
- 戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)
- 交付請求者の区分 ※交付請求者の住所や氏名などは通知しません。
制度利用には事前登録が必要です
【登録できる人】
・太良町に住民票または本籍がある人(過去にあった人も含みます)
【登録に必要なもの】
・本人確認書類(運転免許証など)
・委任状(代理人の場合)
・戸籍(法定代理人の場合のみ)※本籍が太良町の場合、省略可
【受付場所】
町民福祉課 戸籍年金係
関連ファイル
(様式第1号)本人通知制度事前登録申込書 (PDFファイル; 182KB)
(様式第3号)本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 (PDFファイル; 152KB)
委任状 (PDFファイル; 333KB)